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訪問看護と訪問介護の違いとは?サービス内容や費用をわかりやすく解説

ベッドで上半身を起こしている白い服を着た患者の手をピンク色の服を着た介護士が握っている。

「訪問看護と訪問介護は何が違うの?」「自分や家族にはどちらが必要なの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。どちらも自宅で受けられるサービスですが、支援内容や対象者、利用条件、費用などに違いがあります。必要な支援に合ったサービスを選ぶためには、それぞれの役割を理解しておくことが大切です。この記事では、訪問看護と訪問介護の違いを、サービス内容や対象者、費用、メリットなどの観点から、公的機関が公表している資料をもとに解説します。併用する場合のポイントも紹介しますので、サービス選びにお役立てください。

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#介護施設#介護
  • 訪問看護と訪問介護のどちらを利用すべきか迷っている方
  • 医療ケアと日常生活サポートの両方が必要で併用を検討している方
  • 利用にかかる費用や適用される保険制度の違いを詳しく知りたい方

黄色の服を着て車いすに座っている男性と白い服に水色のエプロンをした介護士が話をしている。

訪問看護と訪問介護の違い

訪問看護と訪問介護は、どちらも利用者の自宅を訪問して生活を支えるサービスですが、目的やサービス内容、対応する職種などが異なります。ここでは、両サービスの基本的な役割と、利用状況を示す公的なデータを確認します。

訪問看護は医療・療養生活を支援するサービス

訪問看護は、看護師などの医療専門職が利用者の自宅を訪問し、健康状態の確認や療養生活の支援を行うサービスです。主治医の指示に基づき、必要な医療処置を行うこともあります。

訪問看護で受けられる主なサービス

  • 血圧・体温・脈拍などの健康状態の確認
  • 服薬状況の確認や服薬管理
  • 点滴や注射などの医療処置
  • 床ずれや傷の処置
  • カテーテルなどの医療機器の管理
  • リハビリテーション
  • 療養生活に関する相談や助言
  • 家族への介護方法の指導や支援

訪問看護では、利用者本人へのケアだけでなく、家族に対して療養生活に関する助言や介護方法の指導を行うこともあります。病気や障害があっても住み慣れた自宅で暮らし続けられるよう、医療・療養面から支援することが役割です。

訪問介護は日常生活を支援するサービス

訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を訪れ、日常生活に必要な支援を行うサービスです。厚生労働省の資料では、訪問介護は「訪問介護員等が、利用者(要介護者)の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するもの」と説明されています。サービス内容は、大きく「身体介護」と「生活援助」に分けられます。

種類

主なサービス内容

身体介護

食事、入浴、排泄、着替え、移動などの介助

生活援助

掃除、洗濯、調理、買い物などの家事支援

同資料では、身体介護は「利用者の身体に直接接触して行う介助サービス」および「利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス」と定義されています。一方、生活援助は「身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービス」とされています。

つまり訪問介護は、医療面を中心に支援する訪問看護とは異なり、利用者ができる限り自立した生活を自宅で続けられるよう、日常生活を支えることを主な役割としています。

出典:第259回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料|厚生労働省

訪問看護と訪問介護の違いがわかる比較一覧

訪問看護と訪問介護の大きな違いは、支援の目的やサービス内容、サービスを提供する職種などです。それぞれの主な違いを比較すると、以下のようになります。

比較項目

訪問看護

訪問介護

主な目的

医療・療養生活の支援

日常生活の支援

主なサービス内容

健康状態の確認、医療処置、服薬管理、療養上の支援など

食事・入浴・排泄などの身体介護、掃除・洗濯・調理などの生活援助

主な担当者

看護師、准看護師、保健師など

訪問介護員(ホームヘルパー)など

支援の中心

医療・療養面

介護・生活面

主な保険制度

医療保険または介護保険

原則として介護保険

利用者の状態や必要な支援によっては、訪問看護と訪問介護を併用することも可能です。病状や生活状況を踏まえ、それぞれの役割を理解したうえで必要なサービスを選ぶことが大切です。

データでみる訪問看護・訪問介護の利用状況

訪問看護と訪問介護は、いずれも在宅生活を支える中心的なサービスとして利用が広がっています。厚生労働省の資料によると、訪問看護ステーションは2025年度(令和7年度)時点で18,378か所となっています。

利用者数についても、同資料は介護保険の訪問看護利用者を約87.0万人(2025年(令和7年)6月審査分)、医療保険の訪問看護利用者を約57.2万人(同時点の速報値からの推計)としています。訪問看護は介護保険と医療保険の両方から給付されるサービスであり、それぞれに利用者が存在する点が特徴です。

一方、訪問介護の事業所数は、2025年(令和7年)4月審査分で35,497事業所と公表されています。事業所数だけを比べると訪問介護のほうが多く、日常生活の支援を担うサービスとして広く普及していることがわかります。

項目

訪問看護

訪問介護

事業所・ステーション数

18,378か所

35,497事業所

主な保険制度

介護保険・医療保険

原則として介護保険

なお、上表の数値はいずれも前述の集計時点によるものです。集計時点や調査方法が異なるため、単純な比較ではなく目安として捉えてください。

出典:第259回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料|厚生労働省

送迎車から降車の介助をする職員と高齢者女性

訪問看護と訪問介護のサービス内容の違い

訪問看護と訪問介護では、自宅で受けられる具体的なサービス内容が異なります。ここでは、それぞれのサービス内容と、対応できる医療行為の範囲、依頼できないことについて解説します。

訪問看護で受けられる主なサービス内容

訪問看護では、看護師などが利用者の自宅を訪問し、主治医の指示や利用者の状態に応じて療養上の支援を行います。病状の観察に加え、医療処置や服薬管理、リハビリテーションなど、幅広い支援を受けられることが特徴です。

訪問看護で受けられる主なサービス

  • 血圧・体温・脈拍などの健康状態の確認
  • 病状や症状の観察
  • 服薬状況の確認や服薬管理
  • 点滴や注射、床ずれなどの医療処置
  • カテーテルなどの医療機器の管理
  • 日常生活動作の維持・改善を目的としたリハビリテーション
  • 療養生活に関する相談や助言
  • 家族への介護方法の指導や支援
  • 終末期における療養支援や看取り

実際に提供される内容は、利用者の病状や主治医の指示によって異なります。どの支援を受けられるかは、主治医や訪問看護ステーションに確認しておくとよいでしょう。

訪問介護で受けられる身体介護と生活援助

訪問介護では、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を訪れ、日常生活をサポートします。サービス内容は、利用者の身体に直接触れて支援する「身体介護」と、日常生活に必要な家事を支援する「生活援助」に大きく分けられます。

種類

主なサービス内容

身体介護

食事介助、入浴介助、排泄介助、着替えの介助、移動・移乗介助など

生活援助

掃除、洗濯、調理、買い物、生活必需品の準備など

身体介護は、利用者が一人では困難な動作を直接サポートするサービスです。一方、生活援助は、利用者本人が日常生活を送るために必要な家事を支援します。生活援助は、利用者が単身の場合や、家族が障害・疾病などのため家事を行うことが困難な場合に提供されるサービスです。そのため、家族のための家事や、日常生活に直接関係しない作業などは、原則として介護保険による訪問介護の対象にはなりません。

出典:第259回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料|厚生労働省

医療行為への対応にみる訪問看護と訪問介護の違い

医療行為への対応は、訪問看護と訪問介護の大きな違いの1つです。訪問看護では、看護師などの医療専門職が主治医の指示に基づき、利用者の状態に応じて必要な医療処置を行います。

訪問看護と訪問介護の主な違い

項目

訪問看護

訪問介護

医療処置

主治医の指示に基づき対応可能

原則として対応できない

点滴・注射

状態や指示に応じて対応

原則として対応できない

床ずれの処置

対応可能

原則として医療的な処置はできない

健康状態の観察

看護の専門的な視点から実施

日常的な変化の確認や見守りが中心

服薬への支援

服薬管理や状態確認などに対応

一定範囲の服薬介助などに対応

ただし、介護職員がまったく医療的ケアに関われないわけではありません。社会福祉士及び介護福祉士法に基づく喀痰吸引等制度により、一定の研修を修了し登録を受けた介護職員等は、たんの吸引や経管栄養を実施できます。この制度では、実施する事業者が「登録特定行為事業者」等として都道府県に登録することも求められています。

したがって、医療的な支援を希望する場合は、必要な処置の内容と、検討している事業所の対応できる範囲を事前によく確認することが重要です。

出典:喀痰吸引等制度について |厚生労働省

訪問看護・訪問介護でできないことと注意点

訪問看護や訪問介護は、自宅での生活を幅広く支えるサービスですが、希望する内容をすべて依頼できるわけではありません。制度上の対象範囲や専門職の役割によって、対応できないことがあります。

厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」では、訪問介護で提供できないサービスとして、「直接利用者の援助に該当しないサービス(利用者の家族のための家事や来客の対応など)」と、「日常生活の援助の範囲を超えるサービス(草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備など)」が示されています。

サービス

できないことの主な例

訪問看護

医師にしか認められていない医療行為、訪問看護の目的から外れるサービスなど

訪問介護

原則として訪問介護員に認められていない医療行為、利用者本人以外のための家事など

訪問介護

草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備など

訪問介護の生活援助は利用者本人の日常生活を支えるためのサービスであり、同居家族のための調理や洗濯は原則として対象外です。また、訪問看護も医師の診療そのものを代替するサービスではありません。利用前にケアマネジャー(介護支援専門員)や事業所へ相談し、希望する支援がサービスの対象になるか確認しておくことが大切です。

出典:どんなサービスがあるの? - 訪問介護(ホームヘルプ) | 公表されている介護サービスについて | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

水色の服を着た女性と白い服を着た人とスーツを着た人が書類を広げて机に座りながら話している。

訪問看護と訪問介護の対象者・利用条件の違い

訪問看護と訪問介護は、対象者や利用条件にも違いがあります。ここでは、それぞれの対象者と、年齢・要介護認定・疾病による制度の使い分けについて解説します。

訪問看護を利用できる対象者と主な条件

訪問看護は、病気や障害などによって自宅での療養や医療的な支援が必要な方を対象とするサービスです。年齢にかかわらず利用できる可能性があり、利用者の年齢や状態などによって、医療保険と介護保険のどちらが適用されるかが異なります。

訪問看護の主な対象者

  • 病気や障害があり、自宅で療養している方
  • 退院後も継続して医療的なケアが必要な方
  • 自宅でリハビリテーションが必要な方
  • 医療機器の管理や床ずれなどの処置が必要な方
  • 終末期を自宅で過ごすことを希望する方
  • 認知症などにより療養生活上の支援が必要な方

訪問看護を利用する際は、原則として医師が交付する訪問看護指示書が必要です。また、要介護・要支援認定を受けている方は原則として介護保険が優先されますが、一定の疾病や状態などでは医療保険が適用される場合があります。

訪問介護を利用できる対象者と主な条件

介護保険による訪問介護は、基本的に要介護認定を受け、自宅での生活に介護や家事の支援が必要な方が対象です。ケアマネジャーが作成するケアプランなどに基づき、必要な身体介護や生活援助を受けます。

介護保険の訪問介護を利用する主な条件

  • 65歳以上で要介護1〜5の認定を受けている
  • 40〜64歳で特定疾病により要介護1〜5の認定を受けている
  • 自宅で日常生活を送るうえで介護や生活援助を必要としている
  • ケアプランに訪問介護の利用が位置付けられている

要支援1・2の方に対する従来の介護予防訪問介護は、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しています。総合事業は、厚生労働省の説明によれば「市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの」です。そのため、利用できるサービスや条件は自治体によって異なります。利用を希望する場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターへ確認しましょう。

出典:介護予防・日常生活支援総合事業|厚生労働省

40〜64歳の方が対象となる16種類の特定疾病

介護保険の第2号被保険者にあたる40〜64歳の方は、要介護状態の原因が特定疾病による場合に限って、要介護認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。特定疾病は厚生労働省が16種類を定めており、これに該当しない場合は40〜64歳の方は介護保険の訪問介護を利用できません。

厚生労働省が定める特定疾病

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

一方、訪問看護は、特定疾病に該当しない40〜64歳の方や40歳未満の方でも、医師が必要と認めれば医療保険で利用できる場合があります。年齢だけで判断せず、主治医や市区町村の窓口に相談してください。

出典:特定疾病の選定基準の考え方|厚生労働省

年齢や要介護認定によって異なる利用の考え方

訪問看護と訪問介護は、利用者の年齢や要介護認定の有無によって適用される制度が異なります。特に訪問看護は医療保険と介護保険の両方が関係するため、どちらの保険が適用されるのかを確認することが重要です。

訪問看護と訪問介護の主な違い

利用者の状況

訪問看護

訪問介護

65歳以上・要介護認定あり

原則として介護保険

要介護1〜5は介護保険で利用可能

40〜64歳・特定疾病による要介護認定あり

原則として介護保険

要介護1〜5は介護保険で利用可能

要介護認定なし

医療保険で利用できる場合がある

原則として介護保険の訪問介護は利用できない

子ども・若年者

医療保険などで利用できる場合がある

介護保険の対象外

利用者の年齢だけで判断せず、病状や要介護認定の状況を踏まえて、医師やケアマネジャーに相談することが大切です。

医療保険が適用される主なケースと訪問日数の考え方

訪問看護では、要介護認定を受けている場合でも医療保険が適用されるケースがあります。厚生労働省の資料では「介護保険の給付は医療保険の給付に優先することとしており、要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付により訪問看護が行われる」と説明されています。

訪問日数の考え方にも制度上の決まりがあります。医療保険による訪問看護は原則として週3日以内ですが、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)に該当する場合は週4日以上の訪問看護が可能です。

また、主治医が急性増悪などにより一時的に頻回の訪問看護が必要と認めた場合には、特別訪問看護指示書が交付されます。特別訪問看護指示書の有効期間は14日間で、原則として月1回の交付ですが、気管カニューレを使用している状態にある方と、真皮を超える褥瘡の状態にある方は月2回まで交付できます。

区分

医療保険が適用される主なケース

対象者による適用

40歳未満の方、要介護・要支援認定を受けていない方など

疾病等による適用

厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)に該当する場合

状態による適用

急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された場合

どの制度が適用されるかは病状によって変わります。判断に迷う場合は、主治医や訪問看護ステーションに確認しましょう。

出典:第259回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料|厚生労働省

茶色の服を着た男性がソファのある部屋で机に向かって勉強している。

訪問看護と訪問介護の費用・保険制度の違い

訪問看護と訪問介護では、適用される保険制度やサービス内容によって利用料金が異なります。ここでは、それぞれの自己負担の仕組みと、介護保険の利用上限について解説します。

訪問看護にかかる費用と自己負担の仕組み

訪問看護の費用は、介護保険と医療保険のどちらを利用するかによって異なります。介護保険を利用する場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の原則1割で、一定以上所得者の場合は2割または3割です。

訪問看護の費用を左右する主な要素

  • 介護保険と医療保険のどちらを利用するか
  • 訪問時間や訪問回数
  • 看護師や理学療法士など訪問する職種
  • 緊急時訪問や特別な管理などの加算の有無
  • 利用者の所得や年齢
  • 利用する訪問看護ステーション

医療保険を利用する場合の窓口負担は、年齢や所得によって異なります。75歳以上の後期高齢者医療制度では、現役並み所得者は3割、一定以上所得者は2割、それ以外の方は1割が窓口負担の割合です。基本料金に加えて各種加算が発生することもあるため、実際の費用は利用する訪問看護ステーションに事前に確認しておくと安心です。

出典:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
出典:後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について) | 厚生労働省

訪問介護にかかる費用と自己負担の仕組み

介護保険による訪問介護の費用は、利用するサービスの種類や所要時間などによって決まります。自己負担割合の考え方は訪問看護と同じで、原則1割、一定以上所得者の場合は2割または3割です。

費用に影響する主な要素

項目

費用が変わる主な要因

身体介護

サービスの所要時間など

生活援助

サービスの所要時間など

利用時間帯

早朝・夜間・深夜など

利用地域

地域区分による介護報酬の違い

各種加算

事業所の体制や提供するサービスなど

自己負担割合

所得に応じて原則1〜3割

利用回数や他の介護サービスとの組み合わせも含め、ケアマネジャーと相談しながら計画を立てることが大切です。

要介護度ごとの区分支給限度基準額

介護保険には、要介護度ごとに1か月あたりの支給限度額が設けられています。区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した分は、原則として全額が利用者の自己負担となります。

厚生労働省が公表している支給限度額(月額)

要介護度

支給限度額(月額)

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

この限度額は、訪問介護だけでなく、介護保険が適用される訪問看護や通所介護などを合計した金額に対して適用されます。訪問看護と訪問介護を併用する場合は、限度額の範囲に収まるかどうかをケアマネジャーと確認しておきましょう。

出典:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

介護保険と医療保険によって変わる訪問看護の費用

訪問看護は、利用者の年齢や要介護認定、病気・身体の状態などによって、介護保険または医療保険が適用されます。どちらの保険を利用するかによって料金体系や自己負担の考え方が異なるため、違いを確認しておきましょう。

比較項目

介護保険

医療保険

主な対象

要介護・要支援認定を受けた方

介護保険の対象外の方や一定の疾病・状態に該当する方など

自己負担

原則1割、所得により2〜3割

年齢・所得などに応じた割合

利用上限の考え方

要介護度などに応じた区分支給限度基準額がある

医療保険の制度に基づいて利用

利用の主な条件

ケアプランなどに基づいて利用

医師の訪問看護指示書に基づいて利用

要介護・要支援認定を受けている場合、訪問看護は原則として介護保険が優先されます。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、特別訪問看護指示書が交付された場合などは医療保険が適用されることがあります。具体的な適用条件や費用は、医師やケアマネジャー、訪問看護ステーションに確認しましょう。

訪問看護と訪問介護はどちらが得かを判断するポイント

訪問看護と訪問介護は、料金だけを比較して「どちらが得か」を判断できるものではありません。それぞれ提供するサービスの目的が異なるため、利用者が必要としている支援に合ったサービスを選ぶことが重要です。

選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。

  • 医療的な処置や健康管理が必要か
  • 食事・入浴・排泄などの身体介護が必要か
  • 掃除や洗濯、調理などの生活援助が必要か
  • 訪問する頻度や1回あたりの利用時間
  • 適用される保険制度と自己負担割合
  • 他の介護サービスを含めた利用状況

医療・療養面の支援が必要であれば訪問看護、日常生活の介助が必要であれば訪問介護が対象となります。両方の支援が必要な場合は併用も可能です。費用だけでなく必要な支援内容を基準に、医師やケアマネジャーと相談しながら選ぶことが大切です。

黄色い背景に木製の積み木が置いてあり、白い文字でメリットと書かれている。

訪問看護と訪問介護のメリットの違い

訪問看護と訪問介護は、どちらも自宅での生活を支えるサービスですが、利用することで得られる支援の内容は異なります。ここでは、それぞれの特徴と、家族への影響について整理します。

訪問看護を利用するメリットと向いているケース

訪問看護の特徴は、看護師などの医療専門職による支援を自宅で受けられる点にあります。健康状態の観察や服薬管理、主治医の指示に基づく医療処置などを受けられるため、医療的なケアを続けながら在宅生活を送りたい場合の選択肢となります。

訪問看護で受けられる支援には、主に以下のようなものがあります。

  • 自宅での健康管理や療養支援
  • 病状の変化や体調の異変の把握
  • 主治医などと連携した支援
  • 服薬管理や医療機器の管理に関する相談
  • リハビリテーション(利用者の状態や指示による)
  • 家族が療養や介護について相談できる機会

退院後も継続的な健康管理が必要な方や、医療処置を受けながら自宅で生活したい方が対象となります。ただし、受けられる支援の範囲は主治医の指示や利用者の状態によって異なります。

訪問介護を利用するメリットと向いているケース

訪問介護の特徴は、食事や入浴、排泄などの身体介護から、掃除や洗濯、調理などの生活援助まで、日常生活に必要な支援を自宅で受けられる点です。一人では難しい部分を訪問介護員(ホームヘルパー)に支援してもらうことで、自宅での生活を続けやすくなります。

訪問介護が向いている主なケース

ケース

利用できる主な支援

一人での入浴や着替えが難しい

入浴介助、着替えの介助など

食事や排泄に介助が必要

食事介助、排泄介助など

掃除や洗濯を一人で行うことが難しい

掃除、洗濯などの生活援助

調理や買い物が難しい

調理、買い物などの生活援助

自宅でできる限り自立した生活を続けたい

必要な部分を補う身体介護・生活援助

訪問介護は、利用者ができることまで代わりに行うのではなく、本人の能力を生かしながら自立した生活を支えることを目的としたサービスです。日常生活の一部に支援が必要な方にとって、在宅生活を継続するための選択肢となります。

本人だけでなく家族の負担軽減につながる理由

訪問看護や訪問介護は、利用者本人を支援するだけでなく、在宅で介護を担う家族の負担軽減にもつながります。家族だけですべての医療的ケアや身体介護、家事を担うと、身体的・精神的な負担が大きくなる可能性があるためです。

家族の負担軽減につながる主な理由

  • 専門職にケアの一部を任せられる
  • 介護や療養生活について専門職に相談できる
  • 家族が休息や自分の時間を確保しやすくなる
  • 適切な介助方法や療養上の注意点について助言を受けられる
  • 利用者の状態を専門職と共有できるため、不安を軽減しやすい

訪問看護と訪問介護を必要に応じて活用することで、家族だけで介護や療養を抱え込む状況を避けやすくなります。本人に必要な支援と家族の負担の両方を考え、ケアマネジャーと相談しながら適切なサービスを組み合わせることが大切です。

白い文字で選び方と書かれた木製の積み木の周りが鉛筆や電卓やスマホ、紙で囲まれている。

訪問看護と訪問介護の違いを踏まえた選び方

訪問看護と訪問介護のどちらを選ぶかは、利用者が必要としている支援によって異なります。ここでは、必要な支援の内容ごとの考え方と、判断に迷う場合の相談先を紹介します。

医療的なケアや健康管理が必要な場合の選び方

病気や障害などにより医療的なケアや専門的な健康管理が必要な場合は、訪問看護が対象となります。訪問看護では、看護師などが自宅を訪問し、利用者の健康状態を確認するとともに、主治医の指示に基づいて必要な医療処置や療養上の支援を行います。

訪問看護の利用を検討する主なケース

  • 退院後も継続的な健康管理が必要
  • 血圧や体温などを定期的に確認してほしい
  • 点滴や床ずれなどの医療処置が必要
  • 服薬状況や薬の管理に不安がある
  • カテーテルなどの医療機器を使用している
  • 自宅でリハビリテーションを受けたい
  • 終末期を自宅で過ごしたい

ただし、訪問看護で受けられる支援は利用者の状態や主治医の指示などによって異なります。医療的なケアが必要な場合は、まず主治医やケアマネジャーに相談し、訪問看護の利用を検討しましょう。

食事・入浴・排泄・家事などの支援が必要な場合の選び方

食事や入浴、排泄などの日常生活動作に介助が必要な場合や、掃除・洗濯・調理などを一人で行うことが難しい場合は、訪問介護が対象となります。訪問介護では、利用者の状況に応じて身体介護や生活援助を受けられます。

必要な支援と対応するサービスの例

必要な支援

訪問介護で受けられる主なサービス

食事を一人で取ることが難しい

食事介助

一人での入浴が難しい

入浴介助

排泄に介助が必要

排泄介助

着替えや移動が難しい

更衣介助、移動・移乗介助

掃除や洗濯が難しい

掃除、洗濯などの生活援助

食事の準備が難しい

調理などの生活援助

買い物が難しい

生活必需品の買い物など

介護保険で利用できるサービスには範囲があるため、希望する支援が対象になるかをケアマネジャーや訪問介護事業所に確認しておきましょう。

どちらを利用すべきかわからない場合の相談先

訪問看護と訪問介護のどちらが適しているかわからない場合は、自分だけで判断せず、専門家や相談窓口に相談することが大切です。利用者の年齢や病状、要介護認定の有無、必要な支援などを踏まえ、適したサービスについて相談できます。

主な相談先

相談先

主な相談内容

主治医

医療的ケアの必要性、訪問看護の利用など

ケアマネジャー

必要な介護サービスの選択やケアプランの作成など

地域包括支援センター

高齢者の介護・福祉・生活に関する総合的な相談

市区町村の介護保険担当窓口

要介護認定や介護保険制度、利用手続きなど

訪問看護ステーション

訪問看護のサービス内容や利用方法など

訪問介護事業所

訪問介護のサービス内容や対応範囲など

医療面と生活面の両方に支援が必要な場合は、訪問看護と訪問介護を併用する方法もあります。どちらか一方に決めるのではなく、利用者の状態や生活上の困りごとに応じて必要なサービスを組み合わせることが重要です。

水色と黄色の背景に注意点と白い文字で書かれた黒い木製の吹き出しが置いてある。

訪問看護と訪問介護の併用方法と注意点

訪問看護と訪問介護は、必要に応じて併用できます。ここでは、併用できる条件と役割分担の考え方、関係者との連携について解説します。

訪問看護と訪問介護を併用できる条件

訪問看護と訪問介護は、それぞれの利用条件を満たしていれば併用できます。たとえば、医療的なケアに加えて、食事や入浴などの日常生活にも介助が必要な方は、両方のサービスを利用することで在宅生活を続けやすくなります。

併用が考えられる主なケース

  • 病状の観察と入浴・排泄などの介助が必要
  • 服薬管理と掃除・洗濯などの生活援助が必要
  • 医療機器を使用しながら日常生活の介助も必要
  • 退院後に医療面と生活面の両方で支援が必要
  • 自宅で終末期を過ごすために幅広い支援が必要

介護保険で両方のサービスを利用する場合は、要介護度に応じた支給限度額の範囲内に収める必要があります。また、訪問看護に医療保険が適用されるケースもあるため、利用者の状態に合わせて適用される制度を確認することが大切です。

両サービスの役割分担を決める方法

訪問看護と訪問介護を併用する場合は、それぞれの専門性を踏まえて役割分担を明確にすることが重要です。訪問看護が医療・療養面、訪問介護が身体介護や生活援助を中心に担当することで、支援の重複や不足を防ぎやすくなります。

主な役割分担の例

必要な支援

主に担当するサービス

健康状態や病状の観察

訪問看護

点滴や床ずれなどの医療処置

訪問看護

服薬状況の確認・管理

訪問看護

食事・入浴・排泄の介助

訪問介護

掃除・洗濯・調理などの生活援助

訪問介護

療養生活に関する相談

訪問看護

日常生活上の困りごとの支援

訪問介護

ただし、利用者の状態やサービス内容によって担当範囲が異なる場合があります。ケアプランを通じて「誰が・いつ・どの支援を行うのか」を整理し、調整することがポイントです。

ケアマネジャーや主治医との連携が重要な理由

訪問看護と訪問介護を併用するには、ケアマネジャーや主治医を含めた関係者同士の連携が欠かせません。利用者の健康状態や生活状況は変化するため、関係者間で情報を共有しながらサービス内容を調整することが重要です。

連携が重要な主な理由

  • 利用者の病状や生活状況を関係者間で共有できる
  • それぞれのサービスの役割を整理できる
  • 体調の変化に応じて支援内容を見直しやすい
  • サービスの重複や支援の不足を防ぎやすい
  • 本人や家族の希望を支援内容に反映しやすい

特に介護保険を利用する場合、ケアマネジャーは利用者の状況を踏まえてケアプランを作成し、各サービス事業者との調整を行います。訪問看護では主治医の指示も必要となるため、関係者が情報を共有し、本人や家族の希望を確認しながら支援体制を整えることが大切です。

建物の階段の前でピンクのバインダーを持った女性の医療従事者と水色のバインダーを持った医療従事者の男性がガッツポーズをしている。

まとめ

訪問看護と訪問介護は、どちらも自宅を訪問して生活を支えるサービスですが、役割が異なります。訪問看護は看護師などが医療・療養面を支援し、主治医の指示に基づく医療処置や健康管理を行います。訪問介護は訪問介護員が日常生活面を支援し、身体介護と生活援助を提供します。

利用条件も異なります。訪問介護は原則として介護保険で利用し、40〜64歳の方は特定疾病による要介護認定が必要です。訪問看護は介護保険が優先されるものの、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や特別訪問看護指示書が交付された場合などは医療保険が適用されます。要介護認定を受けていない方でも、医師が必要と認めれば医療保険で利用できることがあります。

医療面と生活面の両方に支援が必要な場合は、両サービスの併用も可能です。料金だけで比べるのではなく、必要な支援の内容を基準に、主治医やケアマネジャー、地域包括支援センターに相談しながら選びましょう。

よくある質問

Q.訪問看護と訪問介護はどちらが安い?
A.

訪問看護と訪問介護は、サービスの目的や料金体系が異なるため、一概にどちらが安いとはいえません。利用時間や回数、適用される保険制度などによって自己負担額が変わります。

費用を比較する際は、以下のポイントを確認しましょう。

  • 適用される保険制度
  • 利用者の自己負担割合
  • 1回あたりの利用時間
  • 利用する回数
  • サービス内容
  • 各種加算の有無

介護保険を利用する場合、いずれのサービスも自己負担は原則1割で、一定以上所得者の場合は2割または3割です。料金だけで選ぶのではなく、必要な支援を受けられるかを基準に判断し、具体的な費用はケアマネジャーや事業所に確認しましょう。

出典:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

Q.訪問介護で看護師による医療行為は受けられる?
A.

訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)などが身体介護や生活援助を提供するサービスであり、看護師による医療行為を受けるためのサービスではありません。点滴や注射などの医療処置が必要な場合は、訪問看護の利用を検討します。

訪問介護と訪問看護の医療面での違い

項目

訪問介護

訪問看護

主な担当者

訪問介護員など

看護師・准看護師など

主な目的

身体介護・生活援助

療養生活・医療面の支援

医療処置

原則として対応しない

主治医の指示に基づき対応

健康状態の確認

日常的な変化の確認など

専門的な観察・健康管理

ただし、喀痰吸引等制度に基づき研修を修了して登録を受けた介護職員等は、たんの吸引や経管栄養を実施できます。医療的なケアが必要な場合は、主治医やケアマネジャーに相談しましょう。

出典:喀痰吸引等制度について |厚生労働省

Q.要介護認定がなくても訪問看護を利用できる?
A.

要介護認定を受けていなくても、医師が訪問看護を必要と判断し、医療保険の適用条件を満たしていれば利用できることがあります。訪問看護には介護保険だけでなく医療保険が適用されるケースもあるため、要介護認定の有無だけで利用の可否が決まるわけではありません。

要介護認定がない場合でも、以下のような方が医療保険による訪問看護の対象となることがあります。

  • 病気や障害により自宅で療養している方
  • 退院後も継続した療養支援が必要な方
  • 子どもや40歳未満の方
  • 40〜64歳で介護保険の対象とならない方
  • 医師が訪問看護の必要性を認めた方

実際に利用するには、原則として医師が交付する訪問看護指示書が必要です。医療保険による訪問看護は原則週3日以内ですが、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)に該当する場合は週4日以上の利用が可能です。利用を希望する場合は、まず主治医や訪問看護ステーションに相談しましょう。

出典:第259回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料|厚生労働省

Q.訪問看護と居宅介護にはどのような違いがある?
A.

訪問看護と居宅介護では、利用する制度や受けられる支援内容が異なります。訪問看護は医療保険・介護保険に基づくサービスで、居宅介護は障害福祉サービスの1つです。訪問看護は看護師などが医療・療養面から支援し、居宅介護は障害のある方の自宅を訪問して身体介護や家事援助などを行います。

訪問看護と居宅介護の主な違い

比較項目

訪問看護

居宅介護

主な目的

医療・療養生活の支援

障害のある方の日常生活の支援

主な制度

医療保険・介護保険

障害福祉サービス

主な支援

健康状態の観察、医療処置、療養上の支援など

入浴・排泄・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助

主な担当者

看護師・准看護師など

居宅介護従業者など

なお、「居宅介護」と「居宅介護支援」は異なるサービスです。居宅介護支援は、主にケアマネジャーが介護保険のケアプラン作成やサービス事業者との連絡・調整を行うものです。名称が似ていますが、それぞれ異なる制度・サービスであることを理解しておきましょう。

執筆者

[メディルン]編集部

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