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年末調整とは?必要書類の書き方および確定申告との違いを解説

公開日:2024.11.22  更新日:2024.12.09

年末調整は、従業員の1年間の所得税を精算する重要な手続きです。適切に行うことで、過不足なく納税できるだけでなく、各種控除も受けられます。この記事では、年末調整の概要や対象者、必要書類の種類と記入方法について詳しく解説。初めて年末調整を行う方や、毎年の手続きに不安を感じる方に役立つ情報をお届けします。

<この記事で紹介する3つのポイント>

  • 年末調整の概要と対象者
  • 各種申告書の具体的な記入方法
  • 控除額の正確な計算と申告のポイント

年末調整とは

年末調整は給与所得者の1年間の所得税を精算する重要な手続きです。毎月の給与から源泉徴収された税額と、実際に納付すべき税額の差額を調整します。

この手続きにより、多くの給与所得者は確定申告を行う必要がなくなります。年末調整の主な目的は、適正な納税額の確定と各種控除の適用です。給与所得者の生活状況や家族構成の変化を反映し、正確な税額を算出します。

企業にとっても年末調整には大きなメリットがあります。従業員の税務処理を一括して行えるため、業務の効率化につながります。また、従業員の満足度向上にも役立ち、労使関係の円滑化に貢献します。

年末調整は通常、12月の給与支払い時に行われます。従業員は必要書類を提出し、企業はそれに基づいて計算を行います。正確な手続きを行うことで、従業員と企業の双方が適切な税務処理を実現できます。

年末調整の対象者の範囲

年末調整の対象となるのは主に給与所得者ですが、すべての給与所得者が対象というわけではありません。1月1日から12月31日までの期間に同一の勤務先で働いている従業員が基本的に対象となります。

年末調整の対象外となる主なケースは、給与の年間収入が2,000万円を超える場合です。このような高額所得者は自ら確定申告を行う必要があります。また、給与所得以外の所得が20万円を超える場合も原則として確定申告が必要となります。

パートやアルバイトの従業員も一定の条件を満たせば年末調整の対象となります。具体的には年間の給与収入が103万円以下で他に職がない場合が該当します。ただし、扶養控除等申告書を提出している必要があります。

年の途中で入社した従業員も12月31日まで勤務していれば年末調整の対象となります。一方、年の途中で退職した従業員は通常対象外ですが、死亡退職や著しい心身の障害による退職の場合は例外的に対象となることがあります。

年末調整に必要な申告書の種類

年末調整に必要な申告書は主に6種類あります。それぞれの申告書について概要と記入のポイントを説明します。

これらの申告書を正確に記入することで適切な控除を受けられ、納税額を適正に調整できます。各申告書の詳細な記入方法は後述しますので参考にしてください。

申告書の提出漏れや記入ミスは控除の適用漏れや納税額の誤りにつながる可能性があります。期限に余裕をもって準備し、慎重に記入することが大切です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入方法

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、扶養控除や障害者控除などを受けるための重要な書類です。この申告書には扶養家族や配偶者の情報を正確に記入する必要があります。

申告書の記入では、まず本人の基本情報を記入します。次に源泉控除対象配偶者や扶養親族の情報を詳細に記載します。扶養親族の年齢や続柄、所得見積額などを正確に記入することが重要です。

障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除などの適用を受ける場合は該当する欄にチェックを入れます。また、16歳未満の扶養親族についても住民税の計算に必要なため忘れずに記入します。

記入の際は最新の家族状況を反映させることが大切です。年の途中で変更があった場合はその旨を記載します。

給与所得者の基礎控除申告書の記入方法

給与所得者の基礎控除申告書は、基礎控除額を決定するための重要な書類です。この申告書では主に給与所得と他の所得を合算した合計所得金額を計算し、それに基づいて控除額を決定します。

申告書の記入では、まず本年の給与収入金額を記入します。次に給与所得以外の所得がある場合はその金額も記入します。これらを合計して本年中の合計所得金額の見積額を算出します。

合計所得金額に応じて適用される基礎控除額が変わります。2,400万円以下であれば48万円、2,400万円超2,450万円以下であれば32万円、2,450万円超2,500万円以下であれば16万円の控除が適用されます。

記入の際は給与収入や他の所得を漏れなく記載することが重要です。

給与所得者の配偶者控除等申告書の記入方法

給与所得者の配偶者控除等申告書は、配偶者控除または配偶者特別控除を受けるための申告書です。この申告書では配偶者の所得状況と本人の所得状況に基づいて適用される控除額を決定します。

申告書の記入では、まず配偶者の基本情報を記入します。次に配偶者の年間所得金額の見積額を計算します。この金額に基づいて控除の種類と金額が決まります。

本人の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は配偶者控除が適用されます。配偶者の所得が48万円超133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。

記入の際は配偶者の所得を正確に把握することが重要です。また、本人の所得状況によっても控除額が変わるため自身の所得も正確に記入する必要があります。

所得金額調整控除申告書の記入方法

所得金額調整控除申告書は、一定の条件を満たす給与所得者が利用できる控除のための申告書です。この控除は給与収入が850万円を超える場合に適用される可能性があります。

申告書の記入では、まず控除の要件に該当するかどうかを確認します。23歳未満の扶養親族がいる場合や本人や扶養親族・配偶者が特別障害者に該当する場合などが対象となります。

該当する要件にチェックを入れ、必要な情報を記入します。扶養親族等の氏名や生年月日、続柄などを正確に記載します。特別障害者に該当する場合はその事実を具体的に記入します。

この控除を適用することで給与所得の金額から最大15万円が控除されます。高額の給与所得者にとっては税負担を軽減する重要な控除となるので、条件に該当する場合は忘れずに申告しましょう。

給与所得者の保険料控除申告書の記入方法

給与所得者の保険料控除申告書は、生命保険料や地震保険料などの控除を受けるための重要な書類です。この申告書では年間に支払った各種保険料の金額を記入し控除額を計算します。

申告書には主に生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の欄があります。それぞれの欄に該当する保険料や掛金の支払額を記入します。

生命保険料控除では一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に分けて記入します。地震保険料控除では地震保険料と旧長期損害保険料を区別して記入します。

記入の際は保険会社から送られてくる控除証明書を参照し正確な金額を記入することが重要です。また、控除の上限額にも注意が必要です。

給与所得者の特別控除申告書の記入方法

給与所得者の特別控除申告書は、特定の条件を満たす給与所得者が利用できる控除のための申告書です。この申告書では主に住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について記入します。

申告書の記入では、まず基本情報として借入金の種類や借入先、借入年月日などを記入します。次に年末残高や控除を受ける金額などの詳細項目を記入します。

住宅ローン控除は住宅ローンの年末残高に応じて一定の金額が所得税額から控除される制度です。控除期間や控除率は住宅を取得した時期や種類によって異なります。

記入の際は金融機関から送付される「住宅借入金等特別控除証明書」を参照し正確な情報を記入することが重要です。また、控除を受けられる年数や上限額にも注意が必要です。

年末調整書類の記入方法

年末調整書類の正確な記入は適切な税額計算と控除の適用に不可欠です。各書類の記入方法を理解し丁寧に作成することが重要となります。

記入の際は最新の情報を反映させることが大切です。家族構成や所得状況の変化があればそれらを正確に記載します。また、控除証明書などの添付書類も忘れずに準備しましょう。

記入に不安がある場合は人事部門や税務の専門家に相談することをおすすめします。正確な書類作成により適切な税務処理が実現し、従業員の満足度向上にもつながります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入手順

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入は段階を追って行います。各項目を正確に記入することで適切な控除を受けられます。

まず基本情報を入力し、次に源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の情報を記入します。続いて障害者や寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合はその情報を記載します。

他の所得者が控除を受ける扶養親族がいる場合はその情報も記入します。最後に住民税に関する情報を記入して完成です。

基本情報の入力方法

基本情報の入力では申告者本人の情報を正確に記入します。氏名、個人番号(マイナンバー)、住所、生年月日を漏れなく記入しましょう。

個人番号は正確に記入することが重要です。誤りがあると控除の適用に支障が出る可能性があります。

また、世帯主の氏名と続柄も忘れずに記入します。配偶者の有無にもチェックを入れます。正確な基本情報の記入が、適切な控除適用の基礎となります。

「A 源泉控除対象配偶者」の記入方法

「A 源泉控除対象配偶者」の欄には該当する配偶者の情報を記入します。源泉控除対象配偶者とは一定の要件を満たす配偶者のことを指します。

配偶者の氏名、個人番号、生年月日を記入し、続いて配偶者の年間所得の見積額を記載します。この金額は95万円以下である必要があります。

非居住者である配偶者の場合はその旨を記載し、生計を一にしている事実も記入します。

「B 控除対象扶養親族」の記入方法

「B 控除対象扶養親族」の欄には扶養している親族の情報を記入します。控除対象扶養親族とは一定の要件を満たす16歳以上の扶養親族を指します。

扶養親族の氏名、個人番号、続柄、生年月日を記入し、さらに老人扶養親族や特定扶養親族に該当する場合はその旨をチェックします。

扶養親族の年間所得の見積額も記入します。この金額は48万円以下である必要があります。非居住者の場合はその旨と生計を一にしている事実も記載します。

障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生の記入方法

障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合は、それぞれの欄にチェックを入れます。該当する項目が複数ある場合はすべてにチェックをします。

障害者の場合は一般の障害者か特別障害者かを区別して記入し、同居特別障害者の場合はその旨も記載します。障害者手帳の情報など具体的な事実も記入することが重要です。

寡婦やひとり親の場合は、その事実を証明する書類の提出が必要になる場合があります。勤労学生の場合は在学する学校の名称や課程なども記入します。

これらの控除は税額に大きく影響するため、該当する場合は漏れなく記入することが大切です。不明な点がある場合は人事部門に相談しましょう。

「D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の記入方法

「D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の欄は、同居の家族のうち他の所得者が扶養控除を受ける場合に記入します。例えば共働き世帯で配偶者が扶養控除を受ける場合などが該当します。

この欄には扶養親族の氏名、続柄、生年月日、住所を記入し、さらに控除を受ける他の所得者の氏名、続柄、住所も記載します。

記入する際は、他の所得者との間で扶養控除の重複がないよう注意が必要です。

住民税に関する情報の記入方法

住民税に関する情報の欄では、16歳未満の扶養親族や退職手当等を有する配偶者・扶養親族の情報を記入します。これらの情報は住民税の計算に使用されます。

16歳未満の扶養親族については氏名、個人番号、続柄、生年月日、住所を記入。国外居住の場合はその旨も記載します。

退職手当等を有する配偶者・扶養親族がいる場合は、その氏名、個人番号、続柄、生年月日、住所を記入し、さらにその年の所得の見積額も記載します。

給与所得者の基礎控除申告書の記入手順

給与所得者の基礎控除申告書の記入は、給与所得と他の所得を合算して合計所得金額を算出し、それに基づいて基礎控除額を決定するプロセスです。正確な記入が適切な控除につながります。

まず給与所得の収入金額と所得金額を記入し、次に給与所得以外の所得がある場合はその金額を記入。これらを合計して本年中の合計所得金額の見積額を算出します。

最後に算出した合計所得金額に基づいて控除額を計算し、基礎控除額を記入して完成。各段階で正確な金額を記入することが重要です。

給与所得の収入金額の記入方法

給与所得の収入金額の欄には、その年に受け取った給与の総額を記入します。源泉徴収票や給与明細書を参考に正確な金額を記入しましょう。

複数の勤務先がある場合は、すべての給与収入を合算した金額を記入します。賞与も含めて計算することを忘れないようにしましょう。

記入の際は千円未満の端数は切り捨てます。

給与所得の所得金額の記入方法

給与所得の所得金額は収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。この計算は申告書に記載されている計算式に従って行います。

計算式は収入金額に応じて異なるため、自分の収入金額がどの区分に該当するかを確認することが重要です。計算結果は千円未満の端数を切り捨てて記入します。

計算が複雑な場合は国税庁のウェブサイトで公開されている給与所得の計算表を利用すると便利です。

給与所得以外の所得の所得金額の記入方法

給与所得以外の所得がある場合はその所得金額を記入します。事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得などが該当します。

各所得の金額は収入金額から必要経費を差し引いて計算します。計算方法は所得の種類によって異なるため注意が必要です。

記入の際は千円未満の端数は切り捨てます。給与所得以外の所得がある場合、この欄の記入漏れに特に注意しましょう。

合計所得金額の見積額の記入方法

合計所得金額の見積額は、給与所得の所得金額と給与所得以外の所得の所得金額を合算して算出します。この金額が基礎控除額を決定する基準となります。

合算の際はマイナスの所得がある場合も考慮します。例えば不動産所得が赤字の場合、その金額を差し引いて計算します。

記入の際は千円未満の端数は切り捨てます。

控除額の計算方法

控除額の計算は合計所得金額の見積額に基づいて行います。申告書に記載されている判定表を使用して該当する区分にチェックを入れます。

合計所得金額が2,400万円以下の場合は48万円、2,400万円超2,450万円以下の場合は32万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は16万円の控除が適用されます。

2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がないため注意が必要です。

基礎控除額の記入方法

基礎控除額の欄には判定結果に基づいて決定した控除額を記入します。48万円、32万円、16万円のいずれかとなります。

記入の際は円単位で正確に記入します。例えば48万円の場合は「480,000」と記入します。

基礎控除額は税額計算に直接影響するため正確な記入が重要です。不明点がある場合は人事部門に確認しましょう。

給与所得者の配偶者控除等申告書の記入手順

給与所得者の配偶者控除等申告書の記入は配偶者の所得状況と本人の所得状況に基づいて行います。正確な情報を記入することで適切な控除を受けられます。

まず配偶者の基本情報を記入し、次に配偶者の合計所得金額の見積額を計算します。続いて判定と区分Ⅱの記入を行います。

最後に本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に基づいて配偶者控除額または配偶者特別控除額を記入して完成です。

配偶者情報の記入方法

配偶者情報の欄には配偶者の氏名、個人番号、生年月日を記入します。配偶者と別居している場合は配偶者の住所も記入が必要です。

非居住者である配偶者の場合はその旨を記載し、生計を一にしている事実も記入します。例えば海外に住む配偶者に送金している場合などが該当します。

記入の際は配偶者の正確な情報を記入することが重要です。特に個人番号は間違いのないよう注意しましょう。

配偶者の合計所得金額の見積額の計算方法

配偶者の合計所得金額の見積額は配偶者の給与収入や事業収入などすべての所得を考慮して計算。給与所得の場合は収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。

事業所得や不動産所得がある場合は収入金額から必要経費を差し引いて計算し、年金収入がある場合は公的年金等控除を考慮して計算します。

計算結果は千円未満の端数を切り捨てて記入します。

判定と区分Ⅱの記入方法

判定欄では配偶者の合計所得金額の見積額と年齢に基づいて該当する区分にチェックを入れます。48万円以下、48万円超95万円以下、95万円超133万円以下のいずれかに該当。また配偶者の年齢が70歳以上かどうかも判定します。年齢は年末時点で判断します。

判定結果に基づいて区分Ⅱの欄に該当する記号(①、②、③、④のいずれか)を記入します。この区分が控除額の決定に影響します。

配偶者特別控除額の記入方法

配偶者特別控除額は本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に基づいて決定します。申告書に記載されている計算表を参照して該当する金額を記入します。

本人の合計所得金額が900万円以下の場合は最大38万円、900万円超950万円以下の場合は最大26万円、950万円超1,000万円以下の場合は最大13万円の控除が適用されます。

記入の際は円単位で正確に記入。例えば38万円の場合は「380,000」と記入します。

所得金額調整控除申告書の記入手順

所得金額調整控除申告書の記入は特定の条件を満たす給与所得者が行います。この控除は給与収入が850万円を超える場合に適用される可能性があります。

まず要件欄にチェックを入れ、次に該当する扶養親族等の情報を記入し、特別障害者に該当する場合はその事実を具体的に記載します。

正確な情報を記入することで適切な控除が受けられます。高額所得者にとっては重要な控除となるため慎重に記入しましょう。

要件欄のチェック方法

要件欄では所得金額調整控除の対象となる条件にチェックを入れます。主な要件は以下の4つです。

  1.  本人が特別障害者である
  2. 同一生計配偶者が特別障害者である
  3. 扶養親族が特別障害者
  4. 23歳未満の扶養親族がいる

該当する項目にチェックを入れます。複数の要件に該当する場合でもいずれか1つにチェックを入れれば十分です。

要件に該当するかどうかの判断は年末時点の状況で行います。年の途中で状況が変わった場合も年末時点で判断することに注意しましょう。

☆または★欄への必要事項の記入方法

要件欄でチェックを入れた項目に応じて☆欄または★欄に必要事項を記入します。

☆欄には23歳未満の扶養親族や特別障害者である同一生計配偶者、扶養親族の情報を記入し、氏名、個人番号、生年月日、続柄、所得の見積額などを記載します。

★欄には特別障害者に該当する事実を具体的に記入。障害者手帳の種類や等級、交付年月日などを記載します。

不明点がある場合は人事部門に確認しましょう。

給与所得者の保険料控除申告書の記入手順

給与所得者の保険料控除申告書の記入は生命保険料、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金の各控除を受けるために行います。正確な記入が適切な控除につながります。

まず生命保険料控除欄を記入し、次に地震保険料控除欄を記入します。続いて社会保険料控除欄と小規模企業共済等掛金控除欄を記入します。

各欄の記入には保険会社や関係機関から送付される控除証明書が必要です。証明書の内容を正確に転記することが重要です。

生命保険料控除欄の記入方法

生命保険料控除欄は一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類に分かれています。それぞれの欄に該当する保険の情報を記入します。

各欄には保険会社名、保険の種類、保険期間、契約者名、保険金受取人名とその続柄、支払保険料を記入します。新旧の区分も忘れずに記入しましょう。

支払保険料の合計額を計算し、所定の計算式に当てはめて控除額を算出します。計算結果は円単位で正確に記入します。

一般生命保険料と個人年金保険料は新旧制度で控除額の計算方法が異なるため注意が必要です。介護医療保険料は新制度のみの適用となります。

最後に3種類の保険料控除額の合計を計算し、生命保険料控除額として記入します。合計額の上限は12万円です。

地震保険料控除欄の記入方法

地震保険料控除欄には地震保険と旧長期損害保険の情報を記入し、保険会社名、保険の種類、保険期間、契約者名、保険の対象となる家屋などの利用者とその続柄、支払保険料を記入します。

地震保険料と旧長期損害保険料は区分して記入します。それぞれの合計額を計算し、所定の計算式に当てはめて控除額を算出します。

地震保険料の控除額上限は5万円、旧長期損害保険料の控除額上限は1万5千円です。両方の保険に加入している場合、合計で5万円が上限となります。

計算結果は円単位で正確に記入します。控除証明書の内容と一致しているか再確認することが大切です。

社会保険料控除欄の記入方法

社会保険料控除欄には給与から天引きされる以外に自身で支払った社会保険料を記入します。国民年金保険料、国民健康保険料などが該当します。

保険の種類、保険料の支払先、保険料を負担している人の氏名と続柄、支払った保険料の金額を記入します。家族の分を支払っている場合もここに記入できます。

支払った保険料の合計額が控除額となります。上限はありませんので支払った金額をそのまま記入します。

国民年金保険料については支払証明書の添付が必要です。その他の社会保険料は証明書の添付は不要ですが金額は正確に記入しましょう。

小規模企業共済等掛金控除欄の記入方法

小規模企業共済等掛金控除欄には小規模企業共済、確定拠出年金、心身障害者扶養共済制度の掛金を記入します。該当する制度の欄に年間の支払額を記入します。

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合は「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄に掛金額を記入します。

支払った掛金の全額が控除の対象となります。合計額を計算し控除額として記入し、上限はありませんので支払った金額をそのまま記入します。

掛金の支払証明書の添付が必要です。

給与所得者の特別控除申告書の記入手順

給与所得者の特別控除申告書は主に住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるために使用します。正確な記入が適切な控除につながります。

まず基本情報を記入し、次に詳細項目を記入します。金融機関から送付される年末残高証明書を参照しながら慎重に記入を進めます。

控除を受けられる年数や控除率は住宅を取得した時期や種類によって異なります。自身の状況を正確に把握し適切に記入することが重要です。

基本情報の記入方法

基本情報の欄には申告者の氏名、住所、勤務先の名称と所在地を記入します。これらの情報は源泉徴収票の内容と一致させることが大切です。

個人番号(マイナンバー)の記入が必要な場合もあります。記入が必要かどうかは勤務先に確認しましょう。

また所轄税務署長の欄は空欄のままで構いません。この部分は会社側で記入します。

詳細項目の記入方法

詳細項目の欄には住宅ローンに関する具体的な情報を記入します。主な記入項目は以下の通りです。

  1. 住宅借入金等の年末残高
  2. 住宅の取得対価の額
  3. 住宅の取得年月日
  4. 住宅への入居年月日
  5. 控除を受ける金額

これらの情報は金融機関から送付される年末残高証明書を参照して記入します。証明書の内容と一致するよう慎重に転記しましょう。

控除額の計算は住宅ローンの年末残高に一定の控除率を乗じて行います。控除率は取得した年によって異なるため注意が必要です。記入後は金額や日付に誤りがないか再度確認することが大切です。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の記入手順

住宅借入金等特別控除申告書は、住宅ローン控除を受けるための重要な書類です。この申告書は、住宅ローン控除の2年目以降に年末調整で控除を受ける際に使用します。記入には、金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が必要です。

申告書は大きく基本情報と詳細項目に分かれています。基本情報には申告者の個人情報を、詳細項目には住宅ローンに関する具体的な情報を記入します。

基本情報の記入方法

基本情報欄には、申告者の氏名、住所、勤務先の名称と所在地を記入します。これらの情報は、源泉徴収票の内容と一致させることが大切です。個人番号(マイナンバー)の記入が必要な場合もありますが、記入の要否は勤務先に確認しましょう。

所轄税務署長の欄は空欄のままで構いません。この部分は会社側で記入します。記入の際は、誤字脱字がないよう注意しましょう。特に住所は正確に記入することが重要です。転居した場合は、最新の住所を記入することを忘れないようにしましょう。

詳細項目の記入方法

詳細項目欄には、住宅ローンに関する具体的な情報を記入します。主な記入項目は、住宅借入金等の年末残高、住宅の取得対価の額、住宅の取得年月日、住宅への入居年月日、控除を受ける金額などです。これらの情報は、年末残高証明書を参照して記入します。

控除額の計算は、住宅ローンの年末残高に一定の控除率を乗じて行います。控除率は取得した年によって異なるため、注意が必要です。

まとめ

年末調整は、従業員の1年間の所得税を精算する重要な手続きです。適切に行うことで、過不足なく納税でき、各種控除も受けられます。正確な書類作成が、公平な税負担につながります。

各申告書の記入方法を理解し、慎重に作成することが大切です。特に、扶養控除や保険料控除など、自身の状況に応じた控除を漏れなく申告することが重要です。不明点があれば、早めに人事部門や税務の専門家に相談しましょう。

年末調整の手続きを正しく行うことで、適切な税額計算が実現します。これは従業員の満足度向上にもつながります。企業側も、従業員への丁寧な説明や、記入のサポートを心がけることが大切です。

年末調整の時期は、社員からの問い合わせが急増し、人事部門の負担が大きくなります。この課題を解決するために、DYMの「第二新卒紹介・既卒・中途紹介のDYM就職サービス」の活用をおすすめします。このサービスを利用して、年末調整業務に精通した即戦力人材を採用することで、繁忙期の人員不足を解消できます。

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「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。

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