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会社を経営していると、様々な理由で業績が悪化することがあります。
軽微なものであれば努力や工夫、経費節減などで乗り切れるものの、このまま同じことを続けていても業績悪化の一方である場合には、根本的に経営を立て直す必要があります。
様々な方策によって経営を立て直すことを「事業再生」といいますが、それにはどのような方法があるのでしょうか。
本記事では、事業再生についてお伝えします。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
そもそも、事業再生とはどのようなものなのでしょうか。
事業再生とは、企業の経営が危機的状況にある場合に、様々な抜本的な対策によって経営を立て直すことをいいます。
会社が危機的状況に陥ってしまった場合に、会社はその会社を清算してしまうか、継続するか選択を迫られます。
会社を継続するためには、当然危機的状況に陥った原因に適切な対応をする必要があり、場合によっては法的手段を使うなど抜本的な対策が必要となることがあります。
会社が存続するために利用できる、あらゆる手段を駆使して会社を立て直すのが事業再生です。
事業再生によく似た言葉として「企業再生」というものがありますが、その違いはどのようなものなのでしょうか。
企業再生は、企業が経営危機に陥っている場合に、その原因を排除して経営再建を図ることをいいます。
企業再生も、特に法律用語のように明確に定義されたものでない点では、事業再生と同じです。それぞれが異なる意味を持つものではないことから、ほぼ同義で使われることも多いです。
ただし、企業再生の方法論には企業が持つ債務に着目しているものが多く、事業の収益性そのものを抜本的に見直す事業再生とは異なると説明されることもあります。
また、企業再生は企業単位での再生を意味するのであって、事業ごとの再生を意味する事業再生との間には明確な違いがあるという説明がされることもあります。
事業再生には次のようなメリットがあります。
事業再生のメリットの1つ目は、会社をたたまずに存続できることです。
会社が経営危機に陥ったときには、事業再生をする・経営再建を諦め会社をたたむ、いずれかをする必要があります。
当然ですが、経営再建を諦め会社をたたんでしまうと、その会社は存在することができなくなります。
その会社の独自のノウハウや取引先などを失うことになり、かつ、代表者の収入も失うことになります。
事業再生をすることで、会社をたたまずに事業を継続することができます。
事業再生のメリットの2つ目は、従業員の雇用を守ることができることです。
会社を破産・特別清算によってたたんでしまうと、その会社の法人格が消滅します。
そこで働く従業員は解雇されることになり、会社の従業員の雇用を守ることはできません。
対して事業再生では、過程の中で従業員の解雇をすることもありますが、基本的には従業員の雇用を守ることができます。
事業再生のメリットの3つ目は、代表者などの個人資産を持ち出す可能性が低いことです。
株式会社の場合、会社の借金や買掛金などの債務について、代表者個人は支払う責任を負わないことになっています。
しかし、経営状態が悪くなると、会社の借金や買掛金などの債務について、代表者などが個人で保証を求められることが多くなります。
この場合に会社を破産・特別清算によってたたんでしまうと、保証をした債務については代表者の個人財産によって返済する必要があります。
代表者の個人財産で返済しきれない場合には、代表者個人も自己破産する必要があります。
民事再生・会社更生法では、連帯保証人として代表者に対して支払いを求める請求がされますが、それ以外の事業再生手段であれば、個人資産の持ち出しはしないで済むことになります。
一方で、事業再生のデメリットには次のものが挙げられます。
事業再生のデメリットとして、高度な専門的知識が必要なことが挙げられます。
事業再生を行うにはまず自社の現在の状態をしっかり把握する必要があり、特に自社の企業価値をきちんと調査する必要があります。
また事業再生には個別に様々な手続きがあり、債務額や会社や債権者・株主などのステークホルダーの意向などから、ケースに合わせた適切な手続きを選択し、実行する必要があります。
企業価値をきちんと算出すること、適切な手続きの選択・実行には高度に専門的な知識が必要です。
事業再生のデメリットとして、経営が改善するまでは精神的負担がとても大きいことが挙げられます。
社内の調整、債権者との交渉、スポンサー探し、法的手続きなど、事業再生を行うにあたっては、厳しい交渉や面倒な手続きが連続します。
経営者だけではなく従業員も、先が不安になる中で環境の変化に戸惑いながら、業務を続けることになります。
経営が改善するまでは精神的負担が大きいため、経営者・従業員ともに事業再生をする強い意志が必要です。
事業再生の流れは次の通りです。
まず事業の実態をきちんと調査することが最初のステップです。
事業再生の手法には、原因ごとに様々な対策があります。
ところが、きちんと自社の状態を理解していなければ、何に問題がありどのような対応をすれば良いかわかりません。
そのため、まずは自社の事業の実態をしっかり把握します。
財務などの資料に基づく分析をしたり、役員・従業員に話を聞いたりして、今自社がどのような状態にあるのかを丁寧に確認します。
このような行為のことをデューデリジェンス(省略してDD)と呼ぶこともあります。
事業再生のための計画を決めます。
自社の状態に応じた適切な事業再生方法を選択し、その実行が上手くいくかの確認を行います。
後述する民事再生や会社更生といった法的手続きを利用する場合には、民事再生法や会社更生法に規定する要件を満たしているかの確認なども行うことになります。
事業再生計画を実施します。
どのようなことを行うかは、後述する事業再生の方法によります。
事業再生の具体的な方法には次のようなものがあります。
事業再生のために資金調達を行うことが挙げられます。
たとえば、自社の実態を把握した結果、新たな機械の購入費用や制度の実施のためのコンサルティング費用などがかかることがあります。
その費用をすぐに捻出できないような場合には、資金調達を行うことになります。
銀行などの金融機関からの融資を受けるのが典型的な方法になりますが、株式の第三者割当増資・少額私募債などの社債の発行も選択肢として挙げられます。また、最近ではクラウドファンディングといった手法も用いられます。
多くのケースで日本政策金融公庫の「事業再生・企業再建支援資金」が用いられています。
金融機関や取引先と交渉してリスケを行います。
会社の事業再生にあたって、融資の返済や取引先への支払いなどが資金繰りを圧迫しているようなケースがあります。
このような場合に、債務の支払いについて期日を伸ばしてもらうのがリスケジューリングです。
実務上はよく省略してリスケと呼ばれます。
リスケに応じてもらうことで短期的に使えるお金が増えるので、これによって売上拡大・コスト削減などの対策をし、資金繰りが回復したところで再度返済を始めます。
事業再生の方法の一つとしてM&Aが挙げられます。
M&Aとは、英語で会社の合併を意味する「Mergers」と会社の買収を意味する「Acquisition」の頭文字を取ったもので、会社の合併や買収をすることをいいます。
企業が行っている事業が複数ある場合、特定の事業が不採算部門であるような場合に、その部門について会社法における事業譲渡や、子会社を設立してその株式を売却することが典型的な事例です。
事業譲渡によって、不採算部門を切り離して企業全体の収益性を高めることができます。
また、製品の性能に問題はないが販路開拓ができておらず、新たな販路開拓が非常に難しい場合には、販路がある会社を買収して収益性を高めるといったケースも考えられます。
この場合には買収のための資金が必要になるので、上記の資金調達を同時に行う必要があります。
事業再生の方法に私的整理があります。
私的整理とは、企業が抱えている負債について、債権者と交渉をして債務の免除や支払い条件の緩和をしてもらうことをいいます。
企業が債務の返済ができないような場合に行われる倒産処理手続のうちの一つに分類されます。
本質的には債権者との個別の交渉による債務免除なのですが、メインバンク・サブバンクや取引先などの債権者が協力して行うことによって、経営再建を目指すものです。
後述する法的な事業再生方法に比べて、簡易かつ柔軟に事業再生を目指すことができます。しかし、手続きの透明性などが欠けるものであることから、私的整理に関するガイドラインに準拠した私的整理が利用されます。
事業再生の方法の一つに事業再生ADRがあります。
ADRとは、裁判外紛争解決手続を指すAlternative Dispute Resolutionの頭文字を取ったものであり、民事再生や会社更生といった法的手続きに依らずに行う事業再生です。
産業競争力強化法に基づく制度です。
民事再生や会社更生ではできない、非公開での手続き、少額の商取引債権の優先的な支払いができるなど、企業価値を維持しながら債務処理をすることができます。
また、上場企業である場合は上場を維持したまま行えますし、債務免除に関する優遇税制や、つなぎ資金について中小企業基盤整備機構による保証が受けられることによって、事業再生がしやすい制度です。
一般社団法人事業再生実務家協会(JATP)がADR法および産業競争力強化法に基づく法務大臣の認証および経済産業大臣を受けて手続きを主宰します。
事業再生ADRを使って事業再生を行った例として、曙ブレーキ工業株式会社の例が挙げられます。
曙ブレーキはトヨタ、日産や米GMを中心に各完成車メーカーへの供給を行っており、ブレーキパッドでは日本・米国でのシェアの4割を占める会社です。
北米事業の不振などから資金繰りが悪化した曙ブレーキは、2019年に事業再生ADRを申請、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当増資を行い、560億円の債権放棄を受ける内容の事業再生ADRを行いました。
参考:株主の皆様へ|曙ブレーキ
(https://www.akebono-brake.com/ir/shareholder_stock/pdf/ngsm_190903_02.pdf)
事業再生の方法の一つに民事再生があります。
民事再生とは、民事再法に基づく手続きです。経済的な危機に陥っている債務者について、債権者の多数の同意と裁判所の認可を受けた再生計画を定めることなどによって、債務者・債権者との間の権利関係を適切に調整する手続きです。
企業が債務の弁済ができないような倒産状態にあるときに用いる倒産処理手続の中の一つで、法的整理に分類されるものです。
法的整理の中では一般的な手続きであり、すべての企業が利用できるものです。後述する会社更正との違いとして、経営者がそのまま経営に携わることができることが挙げられます。
民事再生に成功した例として、スカイマーク株式会社が挙げられます。
1986年から始まった航空輸送における規制緩和によって、航空業界に新規参入したスカイマーク株式会社は、普通運賃が他の航空会社の半額程度に抑えられたことから80%の搭乗率の確保をするなどしました。しかし他社も平均運賃を引き下げるなどの措置を取り、さらに2012年に格安航空会社が日本で相次いで参入。為替相場が円安に加速するにつれ燃料費負担が増加します。
2014年JAL、ANAに支援要請を行い、2015年に民事再生法の適用を申請します。
その後、100%の減資を行なった上で債権者への返済原資としてスポンサーから180億円の提供を受けこれを返済、2016年3月28日に民事再生手続きが終結しました。
参考:民事再生手続の終結のお知らせ|スカイマーク株式会社(URL:https://www.skymark.co.jp/ja/company/press/160328_press.pdf)
最近でもパチンコ店の株式会社ガイアが2023年11月に私的整理を諦め民事再生手続開始決定を受け、現在も手続き中です。
民事再生手続開始の申立て並びにスポンサー支援に係る基本合意書締結のお知らせ|株式会社ガイア(URL: https://www.gaia-jp.com/news/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%86%8D%E7%94%9F%E6%89%8B%E7%B6%9A%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%AE%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E6%94%AF%E6%8F%B4/)
会社更正とは、会社更生法に基づく手続きで、窮境にある株式会社について、会社債権者などの利害関係者の多数の同意の下に更生計画を定め、これを遂行することで、利害関係者の利害を適切に調整する手続きをいいます。
民事再生と同様に、企業が債務の弁済ができないような倒産状態にあるときに用いる倒産処理手続の中の一つで、法的整理に分類されます。
会社更生は株式会社のみが利用できる手続きで、担保権を有する債権についても会社更生手続きの中で処理することになるなど、強力な手続きです。債権者の数が多い・負債の額が多い・複雑であるといった場合に用いられます。
会社更生によって企業再生に成功した例として、日本航空株式会社の事例が挙げられます。
日本航空は2008年のリーマンショックを引き金に約2兆3,000億円もの負債を抱えます。
そして、2010年に更生手続きの適用を申請しました。
経営陣の刷新、大型機材の売却による中型機を主体とする機材編成への転換、不採算路線の減便などによるコスト削減、人員削減、給与の削減などによって経営を再建しました。
参考:更生手続の終結決定について|日本航空株式会社(URL:https://www.jal.co.jp/other/info2011_0328_02.html)
最近では、新型コロナウイルスに伴う雇用調整助成金の不正受給や粉飾決済という問題が表面化していた、株式会社プロルート丸光が2024年1月に会社更生手続開始決定を受けています。
参考:会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ|株式会社プロルート丸光(URL:https://www.proroute.co.jp/archives/17896)
事業再生を成功に導くためのポイントとして次の3つが挙げられます。
ステークホルダーへの説明・情報共有を欠かさないようにしましょう。
債務免除などをすることになる債権者はもちろん、場合によっては権利を制限されることがある株主、環境や待遇が変わることになる従業員など、事業再生をするにあたってステークホルダーには影響を及ぼすことになります。
事業再生をする場合には、これらステークホルダーの協力が欠かせないのは言うまでもありません。
そのため、ステークホルダーへの説明・情報共有は欠かさず、丁寧に行うようにしましょう。
事業再生の判断は早めに行うようにしましょう。
上述したように、事業再生には様々な方法があり、経営状態が悪化している原因や債務の額、ステークホルダーとの関係など、様々な要因から事業再生の手段を選択して実行することになります。
様々な方法があるといっても、経営状態が悪化してから長い時間特に対策を取らずにいると、だんだんと選択できる方法が少なくなってきます。
例えば、銀行への返済が滞り始めて、一部銀行が債務免除には応じない方針になってしまうと、リスケや資金調達、私的整理、事業再生ADRといった手段を採ることが難しくなってしまいます。
さらに進んで、主要取引先を失う、事業再生のための重要財産が散逸する、税金の滞納が始まり差し押さえを受ける、といった事態に陥ると、事業再生ができなくなります。
一方で、早めに行動をすることで、資金調達の余地がある、じっくりと事業譲渡の売却先を選ぶことができるなど、余裕を持って事業再生をすることができます。
また、事業再生をするためには、コンサルタントへの報酬・弁護士費用・裁判所への費用など高額な費用がかかります。
資金繰りに全く余裕がなくなってしまった場合、事業再生をするための費用の捻出ができなくなることも考えられます。
事業再生の判断については早めに行うようにしましょう。
専門家に依頼して事業再生を有利に進めるようにしましょう。
事業再生を行うためには、会社の現状を調査・把握するデューデリジェンスや、適切な事業再生方法の選択、その実行をする必要があります。
デューデリジェンスにあたって会社の企業価値を計算したり、法的手続きを行うにあたって申立書の作成や添付書類の収集を行ったりと、事業再生には複雑で専門的な知識が必要なものが数多くあります。
そのため、会社が独力でこれを行うことは非常に難しいです。独力で進めようとすると、時間がかかってしまって適切な時期を逃したり、債権者からの協力を得られなかったりするかもしれません。
そこで、事業再生を行う際は必ず専門家に相談しましょう。
私的整理や民事再生、会社更生といった倒産処理手続については、弁護士に相談することになるでしょう。しかし、その前の段階から広く事業再生の可能性を検討する場合には、まずM&Aコンサルティングサービスの利用をおすすめします。
本記事では事業再生についてお伝えしました。
事業再生を行うには、長い期間をかけ、ステークホルダーに協力をしてもらいながら進める必要があります。
そのためには、早い段階から専門家の協力のもとで適切な行動を取る必要があります。
事業再生を考えたら、なるべく早く専門家に相談するようにしましょう。
DYMグループは、5,000社以上のオーナー経営者様への直接的な支援をしており、これらのネットワークを有効に活用したM&Aコンサルティングサービスを提供しております。
企業の状態の把握のお手伝いや、適切な事業再生方法についてのアドバイスをすることが可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。
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