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障害者雇用促進法は、障害者の雇用機会を確保し、社会的自立を支援する重要な法律です。企業は障害者雇用促進法を理解した上で、適切な対応をしなければなりません。
本記事では、障害者雇用促進法の概要や対象範囲、企業が押さえるべき雇用のポイント、そして法改正の内容について詳しく解説します。また、違反した場合の対処法や効果的な障害者雇用の方法についても触れているので、障害者雇用の際にお役立てください。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
障害者雇用促進法は、1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」を基盤に、障害者の雇用機会を確保するために設立されました。障害者が労働市場で平等に扱われて、社会的自立を支援するのが目的です。企業は障害者を一定割合で雇用する義務を負い、社会的責任を果たさなければなりません。
障害者雇用促進法の概要は以下の通りです。
・身体障害者雇用促進法の成立
・法定雇用率と義務化、雇用給付金制度の設立について
・障害者雇用促進法の現行法と改正の流れ
・障害者雇用促進法の目的と理念
それぞれ説明します。
1960年に成立した「身体障害者雇用促進法」は、戦後の復興期において身体障害者の雇用機会確保のために制定された法律です。当初は身体障害者を対象としていましたが、1976年に知的障害者、1997年に精神障害者も対象に加えられ、「障害者雇用促進法」として統合されました。身体障害者雇用促進法の成立により、企業には障害者の積極的な雇用が求められるようになったのです。]
制定された背景には、戦後に身体障害者の雇用機会が非常に限られており、自立のために就業機会を増やす必要があった点が挙げられます。身体障害者雇用促進法により、企業は障害者の雇用に対して責任を持ち、社会的な役割を果たさなければなりません。
多くの企業は法定雇用率を達成するために、障害者を積極的に採用し、職場環境の整備を進めました。職場環境が整備され、安心して働ける場所が増えたため、障害者の社会参加が促進されたのです。
1976年に法定雇用率制度が導入され、企業に対して障害者の雇用が義務化されました。法定雇用率制度により、企業は全従業員に対して一定割合の障害者を雇用しなければなりません。企業の規模や業種によって異なりますが、法定雇用率を達成しない企業には、納付金が課されます。
法定雇用率を守るためには、企業に対する明確な指標とペナルティが必要です。法定雇用率の義務化により、企業は積極的に雇用する動機を持つようになり、障害者の雇用機会が大幅に増加しています。
また、雇用給付金制度も設立され、法定雇用率を達成した企業には調整金や助成金が支給されるようになりました。たとえば、法定雇用率を超えて障害者を雇用した企業には、1人あたり月額数万円の調整金が支給される場合があります。企業側にも障害者を雇用すれば、経済的なメリットが得られるようになったのです。
調整金の支給は、企業が障害者を積極的に雇用し続けるための重要なインセンティブといえるでしょう。
障害者雇用促進法は、時代の変化や社会のニーズに応じて何度も改正されてきました。特に、2006年以降の改正では、精神障害者の雇用義務追加や、合理的配慮の提供義務化が重要なポイントに挙げられます。
これまで精神障害者は、労働市場で不利な立場に置かれており、雇用機会の確保が急務とされていました。合理的配慮の提供義務化は、障害者が職場で必要なサポートを受けながら働ける環境づくりによる雇用の拡大を図るものです。
たとえば、精神障害者を雇用する企業は安心して働けるよう、職場環境の整備や業務内容の配慮が求められます。また、障害者が自身の能力を最大限に発揮できるよう、企業は適切な支援を提供する義務を負わなければなりません。
度重なる改正により、障害者の雇用機会がさらに拡大し、社会全体の共生が進展しています。
障害者雇用促進法は、障害者が自立して社会に貢献できるよう、雇用機会を確保するのが目的です。障害者が持つ能力を最大限に発揮できる職場環境を整備し、安心して働ける場所の提供を目的としています。
障害者が適切な支援を受け、能力を発揮できる環境が整えば、積極的に社会参加し、自己実現を図れるようになるでしょう。企業にとっても、障害者の雇用により多様な人材を活用して企業の競争力を強化できるメリットがあります。
障害者雇用を積極的に推進した結果、職場の多様性が向上し、新たな視点やアイデアが生まれる場合があります。企業のイノベーションが促進され、業績向上につながる可能性が高まるでしょう。
障害者雇用促進法の理念は、障害者と企業がともに成長し、社会全体がより良い方向へ進めるように目指すものなのです。
障害者雇用促進法の対象は、すべての民間企業および一部の公共団体です。企業は、障害者雇用促進法に基づいて障害者を一定割合で雇用する義務を負います。また、障害者が法の対象となる条件についても、具体的に以下の2つが規定されています。
・企業における障害者雇用促進法の対象
・障害者の対象となる条件
それぞれ説明します。
企業は、従業員の数に応じて障害者を一定割合で雇用する義務があります。常時雇用する労働者が45.5人以上の企業は、法定雇用率を満たすために障害者を雇用しなければなりません。法定雇用率は、企業の業種や規模によって異なりますが、達成しない場合、企業は納付金を支払う義務が生じます。
法定雇用率を設定すれば、すべての企業が公平に障害者の雇用に取り組めます。また、法定雇用率を超えて障害者を雇用する企業には、調整金や助成金が支給される場合があり、企業にとってのインセンティブとなるでしょう。
民間の一般企業では、従業員100人に対して2.3%の障害者を雇用する義務が課されています。法定雇用率を達成するために、多くの企業が障害者の雇用促進に取り組んでおり、企業が障害者を積極的に雇用すれば、法定雇用率を達成して社会的責任を果たせるはずです。
それぞれの特性に応じた適正支援は以下の例が挙げられます。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
それぞれ異なる特性があり、企業は対象に応じた支援を行わなければなりません。障害者の特性に応じた適切な支援により、安心して働ける環境を提供することが必要です。また、企業は障害者の特性に応じた合理的配慮を提供する義務があります。
それぞれの特性に応じた適正支援は以下の例が挙げられます。
身体障害者 | 職場のバリアフリー化や、特殊な設備導入 |
知的障害者 | 業務内容のわかりやすい説明や、業務の段階的な指導 |
精神障害者 | 勤務時間の柔軟性や、ストレス管理のサポート |
企業は対象に応じた支援を適切に行い、障害者が長期的に働ける環境を提供するよう努める姿勢が大切です。
企業が障害者を雇用する際には、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。具体的なポイントは以下の通りです。
・障害者の雇用義務について
・障害者の雇用率の算出について
・納付金の支払いについて
・調整金や助成金の支給方法について
それぞれ説明します。
障害者雇用促進法に基づき、企業は一定の割合で障害者を雇用する義務があります。法定雇用率は、業種や規模によって異なり、達成するために企業は必要な対策を講じなければなりません。法定雇用率を達成しない場合、企業には納付金を支払う義務が生じます。
障害者に対する雇用機会を公平に提供し、法定雇用率を達成した企業は、社会的責任を果たすだけでなく、障害者を含めた多様な人材から新たな視点やアイデアを得られるかもしれません。
民間の一般企業では、従業員数に応じて2.3%の障害者を雇用しなければなりません。企業は、法定雇用率を達成するために、障害者の積極的な採用や職場環境の整備を行っています。法定雇用率を達成すれば、企業は社会的責任を果たし、同時に企業の競争力を強化できるでしょう。
障害者の雇用率の算出に注意が必要な点
障害者の雇用率を算出する際には注意が必要です。企業は、全従業員数に対して一定割合の障害者を雇用する必要がありますが、算出には細かな規定が存在します。たとえば、短時間労働者やパートタイム従業員の扱いについては、特別な計算方法が適用される場合があります。
算出に誤りがあると、法定雇用率を達成できないとみなされ、納付金が課される場合があるでしょう。また、法定雇用率を正確に算出すれば、企業は適切な対策を講じて、障害者雇用を円滑に進められます。
たとえば、短時間労働者は、一定の時間数に応じて1人あたりのカウントが変わります。また、複数の事業所を持つ企業では、各事業所ごとに雇用率を算出し、それぞれが法定雇用率を達成しているかどうかの確認が必要です。ポイントに注意しながら、障害者の雇用率を正確に算出しなければなりません。
障害者の法定雇用率を達成できない企業は、納付金を支払わなければなりません。納付金は、障害者雇用を推進するための財源として使用され、障害者の職業訓練や雇用促進の施策に充てられます。
納付金の額は、未達成の障害者1人あたり月額5万円です。たとえば法定雇用率を達成できなかった企業に未達成分の障害者が2人いた場合は、月額10万円の納付金を支払う義務を負います。
納付金の支払いにより、企業は障害者雇用促進への間接的な貢献を果たせるでしょう。納付金の支払いは、企業が法定雇用率を達成するための動機づけとなり、障害者の積極的な雇用に取り組むよう促されます。
納付金は、障害者の職業訓練や就労支援に使用されるため、企業は社会全体の障害者雇用促進に寄与できるでしょう。
法定雇用率を達成した企業や、障害者を積極的に雇用する企業には、調整金や助成金が支給されます。調整金や助成金の金銭的な支援は、企業が障害者を雇用し続けるための重要なインセンティブになるのです。
調整金と助成金の違いは以下の通りです。
調整金 | 法定雇用率を超えた分の障害者を雇用している企業に対して支給 |
助成金 | 障害者の職場環境の整備や、特別な支援が必要な場合に支給 |
調整金や助成金の支給により、企業は障害者雇用に対する積極的な姿勢を維持しやすくなります。企業は経済的な支援を受けながら、障害者の雇用を継続的に推進できるのです。
法定雇用率を上回る障害者を雇用している企業には、1人あたり月額2万円の調整金が支給される場合があり、障害者のために職場のバリアフリー化を進める際には助成金も支給されます。調整金や助成金を活用して、企業は障害者雇用を効果的に進められるのです。
障害者雇用促進法は、社会の変化や障害者のニーズに応じて、たびたび改正されています。最近では、2023年と2020年に重要な改正が行われ、障害者の雇用環境がさらに改善されました。改正内容の理解は、企業が適切に対応し、障害者の雇用を推進するために不可欠です。
・2023年の改正内容
・2020年の改正内容
それぞれ説明します。
2023年の改正では、障害者雇用率の引き上げや短時間雇用のカウント方法の変更、障害者雇用調整金や報奨金の見直し、納付金助成金の新設と拡充が行われました。企業にはより多くの障害者雇用が求められ、短時間労働者も雇用率にカウントされるようになっています。
・障害者雇用率の引き上げについて
・短時間雇用も障害者雇用率にカウント
・障害者雇用調整金や奨励金の見直し
・障害者納付金助成金の新設と拡充
・改正の背景について
それぞれ説明します。
2023年の改正では、障害者雇用率が引き上げられました。具体的には、民間企業における法定雇用率が2.2%から2.7%に引き上げられ、企業はより多くの障害者雇用が求められるようになりました。障害者雇用率の引き上げにより、障害者の雇用機会が増加し、社会全体の共生進展が期待されているのです。
法定雇用率の引き上げにより、企業は採用活動を強化して、より一層障害者に対する職場環境の整備を求められることになります。しかし、障害者雇用に対する取り組みを強化することで、障害者の雇用機会を拡大する機会が広がったという見方もできるでしょう。
2023年の改正では、短時間雇用者も障害者雇用率にカウントされるようになりました。パートタイムや短時間勤務の障害者を雇用している企業も、法定雇用率の達成寄与が可能となっています。多様な働き方を尊重し、障害者の雇用機会を増やす重要な措置と言えるでしょう。
短時間労働者も重要な労働力であり、適切に評価されれば、企業の法定雇用率が正確に反映されます。企業は短時間雇用者の雇用率を活用して、さまざまな障害者に対する雇用機会を提供できるでしょう。障害者の多様な働き方が促進され、企業も法定雇用率を達成しやすくなります。
2023年の改正では、障害者雇用調整金や報奨金の見直しも行われました。法定雇用率を達成した企業や、障害者を積極的に雇用している企業に対する支援として調整金や報奨金の額が引き上げられており、企業が障害者を雇用し続けるためのインセンティブが増加したと言えます。
調整金や報奨金の支給が増加すれば、企業は障害者雇用に対する積極的な姿勢を維持しやすくなります。企業にとっては、調整金や報奨金を活用して、企業は障害者を雇用し続けるための職場環境改善を進められる点が大きなメリットです。障害者にとっても、雇用機会が広がり、働く機会が増えると言えるでしょう。
2023年の改正では、障害者納付金助成金が新設され、既存の助成金制度が拡充されました。障害者納付金助成金は、法定雇用率を達成できなかった企業が納付金を支払う際の一部を助成するもので、企業の負担軽減を目的としています。障害者雇用に取り組む企業に対する支援も強化され、企業が障害者を雇用しやすい環境が整備されました。
障害者納付金助成金の新設は、支払いが企業の経済的な負担となり、障害者雇用の推進に消極的になるのを防ぐのが目的です。この結果、企業は法定雇用率の達成に向けた取り組みを進めやすくなりました。
納付金助成金の活用により、企業は法定雇用率を達成するための追加的な費用を軽減でき、障害者雇用に対する取り組みを強化できました。このように、助成金制度の新設と拡充は、企業の障害者雇用を促進するための重要な施策なのです。
2023年の改正が行われた背景には、障害者の雇用環境をさらに改善し、社会全体での共生を進めるという目標があります。また、少子高齢化が進む中で、障害者を含む多様な人材の活用が企業の競争力を維持するために重要であるという認識も広がっています。
障害者の雇用機会を増やし、職場で活躍できる環境を整備すれば、社会全体の持続可能な成長が実現できるでしょう。企業にとっても障害者の雇用は社会的責任を果たすだけでなく、新たな視点やアイデアを取り入れて、イノベーションを促進するチャンスとなります。
企業が障害者を積極的に雇用すれば、職場の多様性が向上し、新しいビジネスチャンスが生まれる場合があります。障害者が職場で自分の能力を発揮できれば、企業の競争力が強化され、持続可能な成長が期待されるでしょう。
2020年にも障害者雇用促進法の改正が行われ、いくつかの重要な変更が導入されました。主なポイントは以下の通りです。
・優良事業主認定制度(もにす認定制度)の導入
・特例給付金の設置について
・国や地方公共団体障害者雇用促進策
これらは、障害者の雇用促進と職場環境の改善を目的としています。
2020年の改正では、優良事業主認定制度(もにす認定制度)が導入されました。障害者雇用に積極的に取り組み、優れた成果を上げている企業を認定するもので、企業の社会的評価を高める重要な施策です。もにす認定を受けた企業は、社会的信頼を得ると同時に、従業員のモチベーション向上や企業のブランド価値向上にも寄与します。
もにす認定を受けた企業は、障害者雇用に対する真摯な取り組みが評価され、社会的に高い評価が得られやすいです。もにす認定を受けた企業は、求人活動や企業PRにおいて、認定マークの使用が許可され、採用活動や営業活動において大きな強みとなります。他の企業や消費者に対して、障害者雇用のリーダーシップを示せるのです。
2020年の改正では、特例給付金が設置されました。特例給付金は、特定の条件を満たす障害者を雇用する企業に対して支給され、障害者の職場定着や職業訓練を支援するための財源として活用されます。特例給付金の設置により、企業は障害者雇用に対する取り組みを強化しやすくなりました。
特例給付金の活用により、企業は障害者の雇用維持や職場定着に必要な支援を行う資金の確保が可能です。障害者が職場で長期的に働き続ける環境も整備しやすくなり、企業の雇用維持率向上につながる可能性が高まります。
特例給付金を活用して、企業が障害者向けの職業訓練プログラムを導入したり、職場のバリアフリー化を進めたりといった取り組みができるでしょう。障害者は職場での適応がスムーズになり、企業も障害者雇用に対する取り組みが強化できるという双方にとってプラスの影響が出ることになります。
2020年の改正では、国や地方公共団体による障害者雇用促進策も強化されました。具体的には、障害者向けの就労支援サービスの充実や、企業向けの支援プログラム導入などです。地方公共団体は、地域の特性に応じた障害者雇用促進策を展開し、地域社会全体での障害者雇用を推進しています。
国や地方公共団体が障害者雇用を積極的に支援すれば、企業や障害者が利用できるリソースが増え、障害者雇用の推進が加速することは間違いありません。地域ごとの特性に応じた支援が行われて、地域全体における障害者の社会参加も促進されます。
ある地方公共団体では、障害者向けの職業訓練施設を設立し、地元企業との連携を強化して、障害者の就労機会を増やす取り組みが行われています。国や地方公共団体の支援策が充実すれば、企業は障害者雇用に取り組みやすくなり、障害者の活躍できる場を広げられるでしょう。
企業が障害者雇用促進法に違反した場合、さまざまな対処法が講じられます。報告義務違反や法定雇用率未達の場合には、罰則や指導が行われる場合があり、企業は適切な対応を取らなければなりません。違反が発覚した際の対処法を理解しておけば、企業は適切に対応し、リスクを最小限に抑えられます。
・報告義務違反が発生した際の措置
・法定雇用率未達の障害者雇用について
それぞれ説明します。
企業は、障害者雇用促進法に基づき、定期的に障害者の雇用状況を報告しなければなりません。違反した場合、労働基準監督署からの指導や罰則が科される場合があるため、万が一報告義務違反が発生した際には、速やかに報告を行い、適切な是正措置が必要です。
報告義務は企業が法定雇用率を達成しているかどうかを確認するために重要であり、違反すると、企業の信用損失につながるかもしれません。適切な報告が行われないと、企業に対する信頼が低下し、社会的な評価にも影響を与えてしまいます。
企業が報告を怠った場合は、労働基準監督署からの指導を受けて速やかに報告を行い、再発防止策を講じることが必要です。適切な措置をとれば企業は信頼を回復できます。
法定雇用率を達成できない企業は、納付金の支払いが義務付けられますが、加えて改善指導や特別指導も受けなければなりません。また、法定雇用率未達の状態が続くと、企業名の公表や、さらなる罰則が科される可能性もあります。
法定雇用率を達成できないと、企業は社会的な信用を失い、他の企業や消費者からの評価低下にもつながる可能性が高いです。もし法定雇用率を達成できず改善指導を受けた場合は、速やかに雇用計画を見直し、必要な対策をしなければなりません。さらに、特別指導が行われた際には、具体的な改善策を実行し、障害者雇用を促進に努める必要があります。指導や罰則を受けないよう、企業は法定雇用率を達成し、社会的責任を果たさなければいけません。
効果的な障害者雇用を実現するためには、企業が押さえるべき重要なポイントがあります。まず、障害者の特性に応じた合理的配慮を提供し、職場環境の整備が不可欠です。次に、障害者の職場定着支援に向けたフォローアップ体制を構築し、継続的なサポートを実施することが求められます。
障害者が安心して働ける環境が整えば、職場での能力を最大限に発揮し、長期的に働き続けられるでしょう。また、企業にとっても、障害者の定着が進めば、職場の多様性が向上し、新たな視点やアイデアが生まれるメリットがあります。
企業が合理的配慮を提供するには、職場のバリアフリー化や、障害者に対する特別な研修プログラムの導入が必要です。定期的に障害者の業務状況を確認し、必要なサポートを提供すれば、障害者の職場定着支援にもつながるでしょう。
障害者雇用促進法は、障害者の雇用機会を確保し、社会的自立を支援するための重要な法律です。企業は障害者雇用促進法を理解し、適切な対応をしなければなりません。障害者雇用促進法の改正により、企業には新たな義務や支援策が導入され、障害者の雇用環境がさらに改善されています。
企業は、障害者雇用促進法に基づいて法定雇用率を達成し、障害者の特性に応じた合理的配慮を提供すことが大切です。効果的な障害者雇用を実現するためには、職場環境の整備や継続的なサポートが不可欠です。
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