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健康診断は企業の義務|検査項目や費用について解説

公開日:2024.11.19  更新日:2025.02.14

企業には、従業員の健康診断が法的に義務づけられています。健康診断を定期的に実施すると、従業員の健康状態が把握でき、病気の早期発見や予防が可能です。健康診断の費用は企業が負担することになっているものの、適切な取り扱いや処理によって、経費として計上できます。

本記事では、企業が健康診断を実施する義務やその理由、具体的な検査項目や費用などについて解説します。従業員の健康を守りつつ、効率的に経営を進めるためにも、本記事を参考にしてください。

<この記事で紹介する3つのポイント>

  • 健康診断を企業が実施する理由とその法的義務
  • 健康診断で行われる検査項目とそれぞれの重要性
  • 健康診断にかかる費用の相場、費用負担の仕組みと処理方法

企業は健康診断実施の義務を負う

企業は従業員の健康を維持するために、健康診断を実施する義務を負っています具体的には労働安全衛生法に基づき、企業は従業員に対して健康診断を実施し、その結果を適切に管理・記録しなければなりません。健康診断は、すべての従業員を対象とした「一般健康診断」と、特定のリスクを伴う作業に従事する従業員を対象とした「特殊健康診断」に分類されます

もし企業が健康診断を怠った場合は、50万円以下の罰金が科されます。健康診断の実施により、従業員の健康状態が把握でき、疾病の早期発見や予防が可能です。従業員が健康な状態で安心して働ける環境が整うため、企業の生産性向上にもつなるでしょう。

健康診断は、企業の「健康経営」の一環としても重要視されています健康経営とは、企業が従業員の健康維持・向上に取り組む活動を指し、業績アップや社会的評価の向上を目的とする経営手法です。企業が健康診断を実施し従業員の健康をサポートすると、長期的には企業全体の利益につながるといえます。

健康診断を実施しなければならない理由

企業が健康診断を実施しなければならない理由は、法的義務のみでなく、従業員の健康状態を把握したり業務効率の向上を図ったりする目的があるためです健康診断を通じて従業員が安心して働ける環境を整備すると、企業にとっての競争力強化にもつながるでしょう。

健康診断を実施する理由について、以下2点から解説します。

  • 従業員の健康状態を把握する
  • 健康経営という考え方

それぞれ見ていきましょう。

従業員の健康状態を把握する

健康診断を行うと、企業は従業員の健康状態を定期的に把握できるため、疾病の早期発見ができますたとえば生活習慣病の兆候を早期に見つけられると、重篤な病気を未然に防げます。従業員が健康を損なわずに業務に従事するためにも、健康診断の実施が重要です。

従業員が健康を維持できると、休業による損失や無駄な医療費を削減でき、業務効率が保たれます。結果として、企業の生産性にもよい影響を与えるでしょう。

健康経営という考え方

健康診断は、企業が推進する健康経営の一環としても重要です。健康経営とは、従業員の健康維持によって業績向上を図ることです。健康経営に取り組むと、企業全体のパフォーマンスが向上します。

健康経営を行う企業は、従業員の健康維持を投資として捉え、以下のようにさまざまな施策を打ちます。

  • 健康診断の結果をもとにした生活上のアドバイス
  • フィットネスルームの整備
  • ストレスチェックなど

ある企業が実践した健康経営の取り組みを見てみると、生活習慣(運動・睡眠・食生活等)に関する従業員の課題に対して以下を実践し、一定の成果が得られました。

  • セルフケアを支援するための健康診断後の個別面談を実施した
  • 健康診断やストレスチェックなどのデータを従業員自身が確認できるようにした
  • 健康診断結果が前年度よりもよい従業員へ表彰した

上記の取り組みによって、従業員の健康状態が改善されたのみでなく、エンゲージメントサーベイ(従業員の会社や仕事に対するポジティブな感情を数値化したもの)が高水準となりました。結果として、従業員のパフォーマンス向上につながっています。

健康経営は生産性の向上にもつながり、企業にとっても従業員にとっても大きなメリットとなるでしょう

健康診断で行われる検査項目

健康診断は「一般健康診断」と「特殊健康診断」に大別され、それぞれ検査項目が異なります検査を通じて従業員の全体的な健康状態が把握でき、業務に従事するうえで必要な健康基準を満たしているかどうかを確認できます。以下で、二つの健康診断で行われる検査項目を見ていきましょう。

一般健康診断で行われる検査項目

一般健康診断は年に1回実施され、職種や勤務時間に関係なくすべての従業員が対象となります。従業員の全体的な健康状態を把握し、疾病の早期発見と予防に役立ちます。各検査項目は以下のとおりです。

  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  • 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

上記の検査により、企業は従業員が業務を行えるだけの十分な健康状態であるかどうかを把握できます。それぞれの検査項目について見ていきましょう。

既往歴及び業務歴の調査

従業員の過去の病歴や業務上の健康リスクを把握するための調査です。過去にどのような病気にかかっていたか、またどのような仕事に従事していたかを確認します。既往症や業務環境などによって、現在の健康状態や将来的なリスクがどのように影響するかを予測するために行います。

自覚症状及び他覚症状の有無の検査

従業員自身が感じている健康上の異常(自覚症状)や、医師が診察で発見する異常(他覚症状)を確認します。早期の病気や異常の兆候を発見し、必要に応じて詳しい検査や治療を行うのが目的です。

身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

身体測定や感覚機能(視力と聴力)の基本的な検査です。従業員の体格や感覚機能の異常を確認し、特に肥満や体重減少が原因となる生活習慣病のリスクを評価します。

視力と聴力は、従業員の生産性に直結する場合があります。
視力低下は、特に精密作業や長時間のデスクワークを行う従業員にとって問題になりやすく、矯正しないと生産性や仕事の質に悪影響を及ぼすでしょう。

聴力検査では、従業員が気づかない難聴が発見される場合もあるため、聴力の程度を把握しておくことが重要です。聴力が低下した状態で仕事を続けると、コミュニケーションのとりにくさや作業のミスが増え、けがや事故のリスクが高くなる可能性があります。

胸部エックス線検査及び喀痰検査

胸部のレントゲン撮影で肺や心臓の状態を確認し、喀痰(痰)の検査で肺や気管支の異常を調べます肺炎、結核、肺がんなどの呼吸器系の疾患を早期に発見するために行います。
特に結核や肺がんは重大な疾患であるため、検査でその有無を確認することが大変重要です。心臓の状態においては、心肥大や心拡大などから心不全や心臓弁膜症の兆候も発見できます。

血圧の測定

血圧測定は特に中高年層において、慢性疾患を予防する意味で大変重要です。たとえば高血圧を放置すると動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高くなります。高血圧は自覚症状がない場合があり、健康診断で指摘されても放置してしまう方もいます。

貧血検査(血色素量及び赤血球数)

血液中の血色素量や赤血球数を測定し、貧血の有無を調べます。貧血によって酸素供給能力が低下していないかどうかを評価します。貧血は、業務中の疲労感や立ちくらみなどにつながり、従業員の業務効率に影響を与えやすいものです。

肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

血液中の特定の酵素を測定し、肝臓の働きを評価します。肝臓の障害や炎症、過剰なアルコール摂取の影響を早期に発見するのが目的です。肝臓は障害があっても症状を自覚しない場合が多いため、健康診断によって数値を確認しておくことが重要です。

血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)

血液中の脂質の量を測定し、動脈硬化によるリスクを評価します。動脈硬化は、脳血管疾患や心疾患のリスクを高めるため、早期に異常を発見することが大切です。動脈硬化であると判断されると、生活習慣の改善が必要になります。

血糖検査

血糖値を測定し、血液中のブドウ糖濃度を測定します。主に糖尿病のリスクを評価し、血糖値の管理が必要であるのかを判断します。糖尿病は生活習慣病のひとつであり、さまざまな合併症を引き起こすリスクがあるため、生活習慣の改善が重要です。

尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

尿を検査して、糖分や蛋白質が含まれているかを確認します。糖尿病や腎臓病の早期発見を目的としています。

心電図検査

不整脈や心筋梗塞のリスクを発見できます。心筋梗塞は突然死のリスクをもつ重篤な病気です。運動後や業務中に胸痛や息切れがある従業員には、心電図検査で虚血性心疾患の兆候が見つかる場合もあります。

特殊健康診断で行われる検査項目

特殊健康診断は、人体に有害なストレスを与える業務に従事する方が受ける検査です。原則として雇入れ時、配置替え、6か月以内ごとに1回行います。特殊健康診断の対象となる業務は以下のとおりです。

  • 高気圧業務
  • 放射線業務
  • 除染等業務
  • 特定化学物質業務
  • 石綿業務
  • 鉛業務
  • 四アルキル鉛業務
  • 有機溶剤業務

特殊健康診断の目的は、有害業務を担当する方が、化学物質などによる健康被害を受けていないかどうかを確認することです。それぞれの業務における検査項目を見ていきましょう。

高気圧業務

潜水作業やトンネル工事などの従事者が受ける検査です。

  • 既往歴や高気圧業務歴の調査
  • 関節や腰、下肢の痛み、耳鳴りなどの自覚症状や他覚症状の有無の検査
  • 四肢の運動機能の検査
  • 鼓膜や聴力の検査
  • 血圧の測定や尿中の糖、蛋白の有無の検査
  • 肺活量の測定
  • 作業条件調査
  • 肺換気機能検査
  • 心電図検査
  • 関節部のエックス線直接撮影による検査

放射線業務

エックス線装置の使用、原子炉の運転業務などの従事者が受ける検査です。

  • 被ばく歴の有無の調査やその評価
  • 白血球数や白血球百分率の検査
  • 赤血球数の検査や血色素量、またはヘマトクリット値の検査
  • 白内障に関する眼の検査
  • 皮膚の検査

除染等業務

東日本大震災で生じた放射性物質によって汚染された土壌等を除染する業務の従事者が受ける検査です。

  • 被ばく歴の有無の調査とその評価
  • 白血球数や白血球百分率の検査
  • 赤血球数の検査、血色素量またはヘマトクリット値の検査
  • 白内障に関する眼の検査
  • 皮膚の検査

特定化学物質を取り扱う業務

塩素化ビフェニル(PCB)、クロム酸や塩、アンモニア等の特定化学物質の製造や取り扱いに関する業務の従事者が受ける検査です。取り扱う化学物質によって検査項目が異なります。
例として、ベンジジンとその塩の取り扱いを行う方が受ける項目を見てみましょう。

  • 業務の経歴の調査
  • 作業条件の簡易な調査
  • ベンジジン、及びその塩による血尿、頻尿、排尿痛などの他覚症状、または自覚症状の既往歴の有無の検査
  • 血尿、頻尿、排尿痛などの他覚症状または自覚症状の有無の検査
  • 皮膚炎などの皮膚所見の有無の検査
  • 尿中の潜血検査
  • 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査または尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査
  • 作業条件の調査
  • 膀胱鏡検査または腹部の超音波による検査、尿路造影検査などの画像検査

石綿等を取り扱う業務

石綿の製造や、石綿の粉じんを発散する場所での業務に従事する方、過去に従事していた方などが受ける検査です。

  • 業務の経歴の調査
  • 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛などの他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査
  • せき、たん、息切れ、胸痛などの他覚症状または自覚症状の有無の検査
  • 胸部のエックス線直接撮影による検査
  • 作業条件の調査
  • 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診または気管支鏡検査

鉛業務

はんだ付けの業務、鉛や合金、化合物などの製造や取り扱いに関する業務に従事する方が受ける検査です。

  • 業務の経歴の調査
  • 作業条件の簡易な調査
  • 鉛による自覚症状や他覚症状の既往歴の有無の検査、特定の既往の検査結果の調査
  • 鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
  • 血液中の鉛の量の検査
  • 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
  • 作業条件の調査
  • 貧血検査
  • 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
  • 神経内科学的検査

四アルキル鉛業務

四アルキル鉛の製造や研究、除染などの業務に従事する方が受ける検査です。

  • 業務の経歴の調査
  • 作業条件の簡易な調査
  • 四アルキル鉛による特定の自覚症状や他覚症状の既往歴の有無の検査
  • いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振戦、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経障害、または精神症状の自覚症状や他覚症状の有無の検査
  • 血液中の鉛の量の検査
  • 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
  • 作業条件の調査
  • 貧血検査
  • 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
  • 神経内科学的検査

有機溶剤業務

有機溶剤の製造や塗付、その含有物を用いて行う印刷業務などに従事する方が受ける検査です。

  • 業務の経歴の調査
  • 作業条件の簡易な調査
  • 有機溶剤による健康障害の既往歴の有無の検査
  • 有機溶剤による自覚症状や他覚症状の既往歴の検査
  • 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査にかかる既往の検査結果の調査
  • 有機溶剤による特定の既往の異常所見の有無の調査
  • 有機溶剤による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
  • 有機溶剤の種類ごとに定められた検査
  • 作業条件の調査
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 腎機能検査
  • 神経学的検査(筋力検査、運動機能検査、腱反射の検査、感覚検査など)

企業が負担する健康診断の費用について

前述したとおり、企業は従業員の健康診断を実施することが義務づけられているため、その費用についても企業が負担するのが一般的です。そのため健康診断の実施にあたっては、その費用相場や、福利厚生費としての処理方法を理解しておくのがポイントです。ここからは、以下の2点について解説します。

  • 健康診断の費用相場
  • 健康診断の費用を福利厚生費として処理する方法

それぞれ見ていきましょう。

健康診断の費用相場とは?

健康診断の費用相場は自由診療である場合が多いため、実施する検査の種類や規模によって異なります。一般健康診断は、従業員1人につき10,000~15,000円程度であるところが多いと言われています

ただし、健康保険組合の補助を受けて費用をまかなうことが可能です。助成上限額は組合によって異なりますが、8,000~11,000円程度となっています。

特殊健康診断では、特定のリスクを把握するため専門的な検査が必要です。費用は業務内容によって多少幅があるものの、3,000~7,000円程度の場合が多くなっています。企業は健康診断の費用を確認し、必要な予算を把握しましょう。

健康診断の費用を福利厚生費として処理する方法

健康診断の費用は企業の福利厚生費として処理できるものの、適切な手続きと記録が必要です費用が従業員一人ひとりにどのように割り当てられたのかを正確に記録し、福利厚生費としての妥当性を証明しなければなりません。

以下では、健康診断の費用を福利厚生費として処理するために必要な3つの要件を解説します。

対象者を限定しないこと

企業は、すべての従業員が一般的な健康診断を受けられるようにしなければなりません。健康診断は、全従業員に対して平等に提供されるべきです。福利厚生費として計上するためには、特定の従業員のみ優先的に受けられる状況をつくらないようにしましょう。

ただし、従業員の年齢や職務に応じた診断内容の変更は差し支えありません。

企業が費用を直接医療機関に支払うこと

健康診断の費用は、企業が直接医療機関に支払わなければなりません。従業員が費用を立て替えたり、後日企業がその費用を従業員に支給したりする場合は、費用が給与とみなされる可能性があるためです。

常識的な範囲内の費用に抑えること

費用は常識的な範囲内に抑えましょう。過度に高額な検査費用や、特定の従業員のみが高額な検査を受ける場合、その費用は福利厚生費ではなく賞与の扱いになる可能性があるためです。

企業内の役職者のみ費用が高額になるような場合も、福利厚生費として計上できません。従業員間で費用に大きな差が出ないようにしましょう。

まとめ

企業には、従業員の健康診断を実施することが法律で定められています健康診断は、従業員の健康状態を把握し、病気の早期発見や予防のために重要です従業員の健康は、企業全体の生産性向上やリスク管理にもつながります

本記事を通じて企業が健康診断の重要性を理解し、従業員の健康を守るための一助となれば幸いです。

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「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。

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