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常用型派遣とは、人材派遣会社と無期雇用契約を結び、派遣会社の社員として各就業先で勤務する形式です。働く期限を設けない派遣形態であり、企業が常用型派遣を活用するメリットは多いものの、受け入れの際には注意が必要な点もあります。
この記事では「常用型派遣」を取り上げ、登録型派遣や紹介予定派遣との違い、企業が利用する際のメリット・デメリットを紹介します。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
常用型派遣とは、人材派遣会社に常時雇用されている派遣社員を就業先(派遣先企業)に派遣する仕組みのことです。派遣社員は人材派遣会社と期間の制限を設けない雇用契約を結び、派遣元企業の正社員(もしくは契約社員)として各企業へ配属される形です。「無期雇用派遣」も常用型派遣の一つであり、正社員ではないものの期間の定めのない契約を結んでいる派遣社員を指します。
派遣社員は人材派遣会社の社員として就業するため、派遣先での契約が終わっても雇用契約が継続され、就業していない期間も給与が発生します。例えば、派遣先Aでの契約期間が終わって次の派遣先Bでの勤務が始まるまでに空白期間ができる場合、常用型派遣であればその期間にも給与が支払われることになります。
また、常用型派遣には3年ルールの縛りがなく、同じ派遣先で長期間働くことができます(3年ルールについては次項で詳しく解説します)。派遣の形態はさまざまありますが、常用型派遣は安定した給与や雇用を求める人に向いているといえるでしょう。
登録型派遣とは、人材派遣会社に登録している派遣社員を就業先(派遣先企業)に派遣する仕組みのことです。派遣元企業が雇用主となりますが、雇用契約は派遣社員が派遣される期間のみ結ばれます。
常用型派遣と登録型派遣の相違点として以下が挙げられます。
常用型派遣では人材派遣会社と期間の定めのない無期雇用契約を結ぶのに対し、登録型派遣では期間の定めのある有期雇用契約を結びます。次の派遣先が決まるまでの間、常用型派遣であればそのまま雇用契約が続き給与が支払われますが、登録型派遣の場合は就業期間が終われば雇用契約も終了するため、働いていない期間は給与が発生しません。また、常用型派遣の多くが「月給制」、登録型派遣の多くが「時給制」であり、常用型派遣のほうが安定した給与を得やすいといえます。
派遣の3年ルールとは、同一事業所の同一部署で就業できる期間を最大3年とする決まりです。2015年の労働者派遣法改正において、業種にかかわらず派遣期間に3年の上限が設けられました。ただし、これは人材派遣会社と有期雇用契約を結ぶ労働者に適用されるルールであり、無期雇用契約を結ぶ常用型派遣では適用外となります。このため、常用型派遣の場合は3年ルールの制限を受けず、同一組織で3年を超えて働き続けることができます。期間の縛りなく同じ派遣先で就業できる点において、登録型派遣よりも雇用の安定した働き方といえるでしょう。
紹介予定派遣とは、就業する派遣先企業との直接雇用を見据えた働き方です。最長6か月の派遣期間が終わったあと、派遣社員本人と派遣先企業との双方の合意のもとで、派遣先の直接雇用に切り替わります。派遣社員としては実際に就業してみることで「自分に合っている仕事か」「職場の雰囲気に馴染めそうか」などを見極められるメリットがあります。
常用型派遣と紹介予定派遣の相違点は、派遣先企業における直接雇用の機会です。常用型派遣は派遣元企業の社員として派遣される形式であり、派遣先企業の社員となることはありません。一方、紹介予定派遣は派遣先との直接雇用を前提としており、派遣期間終了後は派遣先での直接雇用のチャンスがあります。直接雇用する人材を探している企業としても、派遣期間で本人の能力や適性を見極めることができます。
常用型派遣や登録型派遣、紹介予定派遣など、企業が活用できる派遣形態は複数あります。そのなかでも、企業が常用型派遣を利用するメリット・デメリットとして以下の点が挙げられます。
企業が常用型派遣を受け入れるメリットとして、同じ派遣社員に長期間働いてもらえる点が挙げられます。派遣元企業と無期雇用契約を結ぶ常用型派遣は3年ルールが適用されないため、受け入れる側の企業としては派遣期間の制限を気にする必要がなくなります。同じ派遣社員を長期にわたって受け入れることで、3年の制限がある登録型派遣よりも引継ぎの機会が少なくなり、後任者に教育する時間や負担を抑えられる点もメリットです。
また、企業としては正社員を採用するよりも、常用型派遣を受け入れるほうがコストを下げられる可能性があります。正社員採用よりも、自社が求めるスキルや経験を持つ人材を短期間で受け入れられるため、採用面での負担が少なくなります。加えて、常用型派遣の社会保険料や福利厚生などを派遣元企業が担うことで、人件費の面でも負担を抑えられる可能性があります。
企業が派遣社員に依頼できる仕事は派遣契約で合意した内容のみです。常用型派遣は長期にわたって受け入れることができますが、自社で雇用する社員と比べると任せられる業務や範囲が制限されることになります。
また、派遣には「適用除外業務」があり、派遣社員は以下の業務に就くことができません。
企業は幅広い業務で派遣を活用できるものの、派遣契約で定めた範囲内での依頼となること、一部の業務では派遣が禁止されていることに注意が必要です。また、登録型派遣と比べて常用型派遣のスタッフは少ないため、自社が希望するスキルや経験を持つ人材をなかなか見つけられず、業務やプロジェクトへの参画が遅れる可能性もあります。
人材派遣会社の社員として就業先に派遣される「常用型派遣」。一定期間のみ就業する登録型派遣とは異なり、常用型派遣で働く派遣社員には雇用期間の定めがなく、派遣の3年ルール(同一組織で就業できる期間の上限を3年とする決まり)も適用されません。企業としては派遣期間を気にすることなく、同じ派遣社員を長期にわたって受け入れられるメリットがあります。一方で、派遣社員に任せられる業務は契約の範囲内となるため、自社が直接雇用する社員と比べて融通が利きにくい面があるかもしれません。
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