Page Top
一般派遣とは人材派遣会社を雇用主とする働き方で、被雇用者は派遣会社から紹介される派遣先で就業します。しかし、すべでの業務で認められているわけではなく、人材派遣が禁止されている業務も存在します。また、派遣の形態は一般派遣(登録型派遣)だけではなく、特定派遣や無期雇用派遣、紹介予定派遣などもあるため、人材派遣サービスの利用を考えている企業はそれぞれの働き方の違いを理解しておく必要があるでしょう。
この記事では「一般派遣」の基礎知識として、特定派遣や無期雇用派遣との違い、人材派遣に向いている職種を紹介します。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
一般派遣(一般労働者派遣業)とは、派遣社員が人材派遣会社に登録し、紹介を受けた就業先(派遣先企業)で働く形態をいいます。派遣社員は派遣元企業と雇用契約を結び、派遣元を雇用主として働きますが、実際に就業するのは紹介を受けた派遣先企業です。つまり、雇用関係にある会社と、勤務する会社が異なるのが一般派遣の特徴です。給与の支払いや福利厚生の提供は雇用主である派遣元企業、仕事の指揮命令は就業先である派遣先企業が担うことになります。
人材派遣が禁止されている職種も一部存在するものの、ほとんどの業界・業種で人材派遣を活用できます。少子高齢化により人材不足が加速するなか、必要なときに必要な場所へ労働力を提供する人材派遣は、企業の労働力不足を補うシステムともいえるでしょう。
法改正によってすでに廃止されていますが、以前は派遣の一形態として「特定派遣」という働き方もありました。ここでは一般派遣と特定派遣の違いについて解説します。
特定派遣(特定労働者派遣業)とは、派遣社員が人材派遣会社と常用雇用契約を結び、派遣先企業へ派遣される形態をいいます。2015年に労働者派遣法が改正され、2015年9月30日をもって廃止となりました。以前は一般派遣(許可制)と特定派遣(届出制)の2制度で運用されていましたが、特定派遣の廃止によって「労働者派遣業」として一本化され、現在はすべての事業所が許可制となっています。これにより、許可を受けずに労働者派遣業を行った場合は「無許可派遣」となり、罰則を受けることがあります。
一般派遣と特定派遣の相違点としてまず挙げられるのが雇用形態の違いです。一般派遣の場合、派遣就労を希望する人は人材派遣会社に登録し、紹介を受けた派遣先企業で働きます。派遣元企業が派遣社員の雇用主となりますが、登録の段階では雇用関係になく、派遣先での就労が決まった後に雇用契約を結びます。
一方、特定派遣では派遣元企業と常用雇用契約を締結し、派遣元の社員となった後で就業場所となる派遣先企業へ派遣されます。常用雇用の特定派遣は契約期間が決められておらず、有期雇用の一般派遣とはこの点でも違いがあります。
あらゆる業種に対応できる一般派遣とは異なり、特定派遣を利用できるのは一部の業務に限られます。ここでいう「一部の業務」とは、個人の知識や技術によって仕事の成果が左右されるような専門性の高い業務のことです(いわゆる「専門26業務」)。
【派遣の専門26業務】
1.ソフトウェア開発 2.機械設計 3.放送機器等操作 4.放送番組等演出 5.事務用機器操作 6.翻訳、通訳、速記 7.秘書 8.ファイリング 9.調査 10.財務処理 11.取引文書作成 12.デモンストレーション 13.添乗 14.建築物清掃 15.建築設備運転、点検、整備 16.案内・受付、駐車場管理等 17.研究開発 18.事業の実施体制等の企画、立案 19.書籍等の制作・編集 20.広告デザインイン 21.テリアコーディネータ 22.アナウンサー 23.OAインストラクション 24.テレマーケティングの営業 25.セールスエンジニアリングの営業、金融商品の営業 26.放送番組等における大道具・小道具 |
これらの業務は雇用期間の制限が設けられていませんでしたが、2015年の法改正によって専門26業務は撤廃、業務に関わらず雇用期間の上限は3年と規定されました。この「3年ルール」は派遣元企業と有期雇用派遣契約を結ぶ派遣社員を対象とした制度で、該当の派遣社員は同一事業所・同一部署で3年を超えて働くことはできません。派遣社員の雇用の安定を図ること、そして個々のキャリアアップを推進することを目的として定められたルールです。
2015年の労働者派遣法改正に伴い、新しく「無期雇用派遣」という働き方が誕生しました。ここでは一般派遣と無期雇用派遣の違いについて解説します。
無期雇用派遣とは、人材派遣会社と無期雇用契約を結び、派遣会社と取引のある派遣先企業へ派遣される働き方をいいます。派遣社員は派遣元企業の社員となり、雇用期間の定めなく働くことができます。
一般派遣は登録型の派遣であり、人材派遣会社から紹介された派遣先企業で一定期間だけ就業します。このような有期雇用派遣においては、派遣先での就業期間が終わると、派遣元との雇用契約も終わることになります。一方、無期雇用期間では期間を定めずに雇用契約を締結するため、派遣先での就業期間が終わっても派遣元との雇用契約は継続し、就業しない間も給与(または休業手当)が支給されます。
人材派遣が禁止されている主な業務として「①港湾運送業務」「②建設業務」「③警備業務」「④医療関係業務」「⑤士業」が挙げられます。これらの業務以外であれば、基本的にすべての業務で派遣を利用できます。
多種多様な業務があるなかで、人材派遣にはどのような職種が向いているのでしょうか。
自社採用・育成が難しく、多くの企業が人材不足に悩んでいるIT系職種。人材派遣であれば、豊富なスキルや経験を持つIT人材を、自社が必要とするポジションに割り当てることができます。
人材派遣で確保できる主なIT系職種として以下が挙げられます。
オフィスワークとは、社内での事務作業やサポート業務をメインとする仕事です。仕事の流れが決まっている定型業務が多く、派遣社員を配置しやすい職種といえます。定型業務を派遣社員に任せることで、意思決定を要する非定型業務に自社のリソースを集中させることができます。
人材派遣で確保できる主なオフィスワーク系職種として以下が挙げられます。
経済産業省によると、2030年までにIT人材は約79万人不足するといわれています。今後ますます需要が高まるなか、企業が人材派遣を利用してIT人材を確保するメリットを紹介します。
企業にとってDX(デジタルトランスフォーメーション)に対応できるIT人材の確保は急務といえます。しかし、高まる需要に供給が追いついておらず、IT人材の数は足りていません。自社採用・育成が難しい領域でもあるため、IT人材の不足に悩んでいる企業は少なくないでしょう。この点、人材派遣を活用すれば自社の業務に必要なスキルを持つ人材を確保でき、採用・育成コストを大幅に抑えられます。高い専門性を持つ人材を効率的に確保できるのが人材派遣の大きなメリットです。
自社での正社員採用と比較すると、人材派遣による人材確保はスピーディーに進められます。高いスキルや経験を持つ人材を短期間で確保でき、自社の業務やプロジェクトにすぐに参画してもらえます。また、人材派遣は自社が必要なタイミングで雇用できるため、即戦力となる人材を確保することで、人手不足による機会損失を防げるメリットもあります。事前にIT人材との面談を行い、スキルマッチを確認することも重要です。
人材派遣で確保するIT人材はその領域に特化した専門知識を持っており、即戦力として活躍してもらえる存在です。このため、豊富な知見や技術を持つIT人材を確保すれば、既存業務の効率化と生産性の向上につながることが期待できます。また、教育にかかる時間が短縮することで、教える側の社員の負担が軽減し、自分の業務に集中してもらえる点もメリットといえるでしょう。
一般派遣とは、派遣を希望する人が人材派遣会社に登録し、派遣会社から紹介された企業で一定期間就業する働き方です。以前は一般派遣と特定派遣の2制度で運用されていましたが、2015年の法改正によって特定派遣が廃止となり、現在は「労働者派遣業」として一本化されています。人材派遣はほとんどの業界・業種に対応しており、特にIT系職種やオフィスワーク系職種では多くの派遣社員が活躍しています。
DYMが提供するIT人材派遣サービス(DYMテック)は、エンジニアやマーケター、デザイナーなどのIT人材を紹介するサービスです。IT人材派遣なら不足しがちなIT人材を短期間で確保し、採用コストや教育コストを大幅に削減できます。自社のIT人材が不足している、スキルや経験を持つIT人材を確保したいという企業様は、DYMのIT人材派遣サービス(DYMテック)をぜひご検討ください。
「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。
SNS広告
(Instagram、Facebook、Twitter、LINE、TikTok)
SNSアカウント運用代行
(Instagram・Facebook・Twitter・LINE・TikTok・Youtube)