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障害や難病を持つ方の中には、「働きたい気持ちはあるけれど、体調が不安定で一般企業への就職は難しい」「社会とのつながりを持ちながら、自分のペースで無理なく活動したい」と悩んでいる方もいるでしょう。そうした方に適した福祉サービスが「就労継続支援B型」です。この記事では、制度の基本から、気になる工賃(給料)、仕事内容、利用するメリット・デメリット、そして利用開始までの具体的な流れまで、専門的な情報をわかりやすく解説します。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次

就労継続支援B型は、一般企業での就労が難しい障害のある方に、働く場と生産活動の機会を提供し、知識や能力の向上を目的とする福祉サービスです。障害者総合支援法に基づく「就労系障害福祉サービス」の一つであり、最も大きな特徴は、事業所と雇用契約を結ばずに利用できる点にあります。この制度を利用することで、働くことに対する自信を培ったり、体調を管理しながら社会との接点を持ったりすることが可能です。主に精神障害や知的障害を持つ方をはじめ、比較的重度の障害があり、訓練を必要とする方が多く利用しています。
就労継続支援B型が「非雇用型」サービスであることは、利用者が自身の体調を最優先にできる大きな理由となります。事業所と雇用契約を結ばないため、利用者は労働基準法の適用を受けず、出勤日数や作業時間を柔軟に調整できます。この柔軟性こそが、体調の波が大きい方や、規則的な勤務に不安がある方にとって、安心して利用できる環境を提供します。
A型のような雇用契約に基づくサービスでは、勤務に対する責任やノルマが発生しがちですが、B型ではそうしたプレッシャーが少なく、作業の成果に応じて「工賃」が支払われます。工賃は給料とは異なり、生産活動の成果に対する謝礼という位置づけであり、最低賃金の適用はありません。
就労継続支援B型が目指すのは、単に収入を得ることではなく、利用者が生産活動を通じて生活能力と社会性を高めることにあります。事業所へ定期的に通うことで、規則正しい生活習慣を身につけるリハビリテーション効果が期待できます。具体的には、作業を通じて集中力を養い、決められた手順をこなす訓練を積むことで、働くための基礎能力を養います。
また、スタッフや他の利用者との協調作業やコミュニケーションを通じて、孤立を防ぎ、社会的な役割を担う喜びを感じることも重要な目的です。このように、B型は利用者のペースで焦らず、着実に社会復帰や能力維持を目指すための土台作りを支援しています

就労継続支援B型をより深く理解するためには、同じ就労系障害福祉サービスである「就労継続支援A型」や「就労移行支援」との明確な違いを把握することが不可欠です。これらは、利用者の現在の能力や目指す目標によって使い分けられるサービスです。
就労継続支援A型、B型、就労移行支援の主な違いは、以下の表の通りです。
| 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 就労移行支援 | |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 一般就労に向けたスキルアップと経済的自立 | 体調管理や社会参加、能力の維持・向上 | 65歳未満の一般就労への移行 |
| 給料/工賃 | 給料(原則として最低賃金以上が保証される) | 工賃(生産活動に対する謝礼であり最低賃金の適用外) | 原則としてなし(訓練費のため) |
| 利用期間 | 制限なし | 制限なし | 原則2年間(延長には自治体の判断が必要) |
| 雇用契約 | あり(労働者として雇用契約を結ぶ) | なし(訓練・福祉サービスとしての利用) | なし(訓練・準備期間) |
| 対象者例 | 雇用契約に基づき安定した勤務が可能な方 | 体調が不安定で雇用契約が難しい方、年齢により一般就労が困難な方 | 一般就労を目指し、集中的な訓練が必要な方 |
就労継続支援A型とB型の決定的な違いは、雇用契約の有無です。A型は雇用契約を結ぶため、利用者は労働者としての権利と義務を持ち、都道府県が定める最低賃金以上の給料が保証されます。安定した収入を希望し、かつ週に数回以上の固定的な勤務が可能と判断された方が対象となります。
一方、B型は雇用契約を結ばないため、最低賃金が適用されず、工賃となります。しかし、その代わりに勤務時間や日数を柔軟に調整できるため、体調の管理を最優先したい方や、まずは社会活動に慣れることから始めたい方にとっては、B型が適しています。A型は「就労」に近い形、B型は「訓練・リハビリ」に近い形と理解すると分かりやすいでしょう。
関連記事:就労継続支援A型とは?給料・仕事内容やB型との違いを解説
就労移行支援とB型の違いは、活動の最終的な目標と期間の制限にあります。就労移行支援は、「一般企業への就職」を最終目標に据え、職業訓練、求職活動のサポート、職場定着支援などを集中的に行います。そのため、利用期間は原則2年間と制限が設けられています。これは、短期間で一般就労を目指すという目的が明確だからです。
対して就労継続支援B型は、「一般就労に至らなくても、能力維持や社会参加を継続する」ことを目的としており、工賃を得ながら作業に取り組みます。利用期間の制限がないため、長期にわたり安定した活動の場を求めている方や、一般就労の訓練よりも生活リズムの確立や体力維持を優先したい方に適しています。

就労継続支援B型は、誰もがすぐに利用できるわけではなく、障害者総合支援法に基づき、利用対象者と条件が定められています。以下のいずれかの条件を満たす方が、サービスの利用を検討できます。
就労継続支援B型の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。利用者の障害種別は問われませんが、個別の状況が重要になります。
精神障害、知的障害、身体障害のほか、難病を持つ方も障害福祉サービスの対象となる場合があります。特に、体調の波が大きく、週5日のフルタイム勤務が難しい方、長時間の集中が困難な方など、雇用契約を結ぶことが困難な状態にある方が対象となります 。
就労継続支援B型の利用には、以下の年齢制限が設けられています。
ただし、65歳に達する前日までにこのサービスを利用していた方で、引き続きサービスが必要であると市町村が認める場合は、特例として65歳以降も利用を継続できます(65歳以降に新規で利用することは原則としてできません)。
また、利用を申請する際に必要な書類として、「障害福祉サービス受給者証」が必須です。障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)は、持っていなくても申請は可能ですが、その場合は医師の診断書や意見書を求められるケースがあります。手帳がない場合は、申請先の自治体の窓口で、どのような書類が必要か事前に確認しましょう。
就労継続支援B型を含む障害福祉サービスを利用するためには、お住まいの市区町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けることが必須です。この受給者証は、サービスの種類や利用期間(支給量)を決定する重要な公的書類であり、以下の手順で取得します。
受給者証の申請から交付までには、通常1〜3ヶ月程度の期間を要しますので、利用開始を希望する時期に合わせて、早めに手続きを開始することが推奨されます。

就労継続支援B型で提供される仕事内容は、事業所の得意分野や立地条件、利用者の障害特性に応じて非常に多岐にわたります。利用者は、自分の興味や適性、体力に合わせて仕事を選び、無理なく作業に取り組めます。仕事の選択肢が多様であるほど、利用者にとっての満足度も高まります。
代表的な仕事内容と、それぞれの特徴は以下の通りです。
| 仕事内容のカテゴリー | 具体的な作業例 | 特徴と求められる能力 |
|---|---|---|
| 軽作業・内職系 | 部品の組み立て、商品の袋詰め、検品、データ入力、封入、チラシ折り | 特徴:集中力を要する単純な繰り返し作業が多い。ノルマは緩やか。能力:手先の器用さ、根気強さ、正確性。 |
| 農作業・園芸系 | 野菜や花の種まき・栽培、収穫、販売、事業所周辺の除草作業 | 特徴:屋外での作業が多く、体力維持やリフレッシュにつながる。能力:体力、土や植物への関心、季節の変化への適応。 |
| 製造・加工・販売系 | パン・焼き菓子の製造、カフェやレストランでの調理補助・接客、手芸品や雑貨の製作、リサイクル品の加工 | 特徴:製作物や食品の品質管理が重要。接客を通じた社会経験も可能。能力:協調性、衛生管理、決められた手順を守る正確性。 |
| 清掃・施設管理系 | 事業所内や外部委託されたオフィスの清掃、洗濯、車両清掃、リネンサプライ | 特徴:決められた手順と時間で作業を完了させる必要がある。責任感や達成感を得やすい。能力:体力、清掃手順の理解、時間管理。 |
| IT・情報処理系 | Webサイトの簡単な更新作業、Excelへのデータ入力・集計、画像編集のアシスタント、パソコン機器の解体 | 特徴:高い工賃に繋がりやすいが、パソコンの基本操作スキルが求められる。能力:パソコンスキル、情報セキュリティ意識、論理的な思考。 |
事業所を選ぶ際には、仕事内容が単調すぎないか、逆に難易度が高すぎないか、そして自分の関心に合っているかを、体験利用を通じて確認することが大切です。多様な事業所を見比べることで、より長く継続できる活動の場を見つけることにつながります。

就労継続支援B型で支払われるのは、労働の対価である「給料」ではなく、生産活動の成果から経費を差し引いた額を原資とする「工賃」です。そのため、工賃の水準は事業所の売上や経営状況、利用者の作業時間、生産性によって大きく変動します。
厚生労働省が公表した令和5年度の「工賃(賃金)の実績について」によると、就労継続支援B型の工賃に関する全国平均は以下の通りです。
| 項目 | 全国平均 | 調査年度 |
|---|---|---|
| 項目 | 全国平均 | 調査年度 |
| 平均工賃月額 | 23,053円 | 令和5年度 |
| 平均工賃時給 | 243円 | 令和4年度 |
平均工賃月額は23,053円であり、一般的な給与所得と比較すると、生活費を工賃のみで賄うことは困難な水準です。この工賃は、最低賃金の適用外であるため、一般的な労働者が得る給与水準とは大きく異なります。

就労継続支援B型の利用を検討する際は、メリットを最大限に生かし、デメリットにどう対処するかを理解しておくことが、サービスを有効に活用する鍵となります。
就労継続支援B型が提供する環境は、特に体調に配慮が必要な方にとって、多くの利点をもたらします。
規則的な生活を送るための基礎作りができる点は、B型サービスの大きな利点です。利用者は、自分の体調に合わせて通所頻度や作業時間を調整できるため、「まずは週に1回、2時間だけ」といった無理のないペースでスタートできます。事業所に通い、決まった時間に作業を始めるという習慣は、生活に安定感をもたらし、体調の管理能力を高めることにつながります。この安定したリズムは、将来的な一般就労に向けた大切な土台となります。
自宅に閉じこもりがちになると、社会的な孤立を感じやすくなります。事業所での作業は、他の利用者や職員との人間的な交流を生み出す場です。共通の目標に向かって協力したり、休憩時間に雑談をしたりすることで、社会の一員としての役割や居場所を感じられます。このつながりによって、精神的な安定が得られ、社会性の維持・向上に役立つ点も大きなメリットです。
就労継続支援B型事業所には、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員といった専門資格を持ったスタッフが配置されています。これらのスタッフが利用者の障害特性を理解し、「個別支援計画」に基づいてきめ細やかなサポートを行います。作業の指導はもちろん、体調や生活面での相談にも応じ、必要に応じて医療機関や他の福祉サービスとの連携も行います。手厚いサポート体制のもと、安心して活動に取り組める環境が整っています。
一方で、就労継続支援B型には、経済的な面や制度的な制限に関する注意点もあります。
最も注意すべきデメリットは、工賃の水準が低いことです。前述の通り、雇用契約がないため最低賃金が保証されず、全国平均月額は2万円台と、生活を支えるには十分ではありません。経済的な自立を目指す目的としては不十分であるため、工賃はあくまで「活動の対価」と捉え、生活費は障害年金や家族の支援、他の社会資源に頼る必要が生じます。利用前に、工賃だけで生活を維持できないことを理解しておくことが重要です。
事業所は共同で作業を行う場であるため、多様な背景を持つ利用者や職員との関わりが生まれます。当然ながら、その中で人間関係の摩擦やストレスが発生する可能性も否定できません。コミュニケーションの取り方に悩んだり、価値観の違いに戸惑ったりすることもあるでしょう。事業所を選ぶ際には、スタッフの利用者への関わり方や、トラブル時の対応が適切であるかを見学や体験を通じて確認することが、人間関係の悩みを避けるための重要なポイントとなります。
雇用契約を結ばないため、原則として雇用保険や社会保険(厚生年金、健康保険)への加入はできません。これは、将来的に雇用保険の給付を受けたい場合や、厚生年金に加入して年金受給額を増やしたいと考えている方にとっては大きな制限となります。もし雇用や社会保障制度への加入を希望する場合は、就労継続支援A型や一般就労への移行を検討する必要があります。

就労継続支援B型サービスの利用をスムーズに開始するためには、いくつかの公的な手続きと、事業所との調整が必要です。利用開始までの大まかな流れを5つのステップで解説します。
まず、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、または指定特定相談支援事業者に連絡し、就労継続支援B型の利用を希望していることを伝えます。相談窓口では、利用対象者の条件に合致しているか、他に適切なサービスがないかなどを専門的な視点から確認してもらえます。
相談後、利用の意向が固まったら、実際に地域の就労継続支援B型事業所を探し、見学や体験利用を申し込むことが推奨されます。事業所ごとに提供する仕事内容、作業環境、職員の対応、他の利用者の雰囲気、アクセス方法などが大きく異なります。実際に体験することで、自分に合う事業所を見極められます。
利用したい事業所を絞り込んだら、市区町村の窓口で「障害福祉サービス受給者証」の交付を申請します。申請後、自治体による認定調査(聞き取り)や審査が行われ、サービスの必要性が認められると受給者証が交付されます。この受給者証には、利用できるサービスの種類(B型など)や、支給量(利用可能日数・時間)が記載されます。
受給者証の申請と並行して、指定特定相談支援事業者を選定し、「サービス等利用計画案」を作成してもらいます。この計画案は、利用者の希望や目標、必要な支援内容を具体的にまとめたもので、サービス提供の基盤となります。計画案を作成し、市区町村に提出することで、サービスの支給が正式に決定(本決定)します。
支給決定後、最終的に利用する事業所と正式な利用契約を結びます。契約時には、利用料金(実費負担分含む)、提供するサービスの内容、利用規則などが詳しく説明されます。契約締結後、事業所側が「個別支援計画」を作成し、具体的な作業内容や通所スケジュールを確定させ、いよいよサービスの利用がスタートとなります。

就労継続支援B型の利用者が抱きやすい具体的な疑問について、公的な情報に基づいて回答します。
原則として、サービスの利用料金(利用者負担額)は無料です。障害福祉サービスには、世帯の所得状況に応じて定められた「利用者負担上限月額」が設定されていますが、前年の所得に応じて上限額が決定され、多くの場合、負担上限額は0円となります。
ただし、注意が必要なのは、サービスの提供に直接関わらない実費費用です。具体的には、昼食代、送迎サービスを利用した場合の交通費、作業に必要な材料費の一部などは、自己負担となる場合があります。これらの実費については、事業所ごとに設定が異なるため、見学時などに必ず確認してください。
毎日通う義務はありません。就労継続支援B型は、利用者の体調管理やリハビリを主目的としているため、ご自身のペースや体調に合わせて、週1回から、または午前中だけなど、柔軟に通所日数や時間を決められます。この柔軟性が、体調の波が大きい方にとって、サービスを継続利用できる大きな理由となっています 。
通所スケジュールは、事業所の職員とともに作成する「個別支援計画」の中で決定され、体調の変化に合わせて随時見直しが可能です。無理をして体調を崩すことのないよう、正直に体調を申告し、職員と連携しながら通所ペースを決めていくことが大切です。
送迎サービスの有無は、事業所の運営方針や立地によって異なります。送迎サービスを提供している事業所も存在しますが、すべての事業所が提供しているわけではありません。特に、公共交通機関での通所が難しい方や、自宅から事業所までの距離が遠い方にとっては、送迎サービスがあるかどうかは重要な判断基準となります。
利用を検討している事業所に対し、送迎の範囲や時間、および送迎を利用する場合に別途料金(実費)が発生するかどうかを、必ず事前に問い合わせて確認するようにしましょう。
就労継続支援B型は、「雇用契約なし」という柔軟な働き方を通じて、体調を最優先しながら社会参加と能力向上を目指せる福祉サービスです。工賃は低い水準ですが、専門スタッフによる手厚いサポートのもとで、規則正しい生活リズムを確立し、社会とのつながりを維持できるという大きな利点があります。
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