就労移行支援と就労継続支援B型の違いとは?仕事内容や対象者 | DYM

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就労移行支援と就労継続支援B型の違いとは?仕事内容や対象者

公開日:2026.05.18  更新日:2026.05.18

就労移行支援や就労継続支援B型は、名前が似ていても目的や対象者、もらえるお金の性質が大きく異なります。制度の違いを整理しておくと、自分の体調や希望に合った働き方を選びやすくなり、無理のない就労を検討しやすくなります。障害や病気の影響で一般企業で働くことに不安がある人や、その家族に向けて、就労移行支援と就労継続支援A型・B型の違い、B型の実態や費用、相談先を整理します。

<この記事で紹介する3つのポイント>

  • 「就労移行支援」と「就労継続支援A型・B型」の目的や給料の違い
  • 就労継続支援B型の目的、仕事内容、平均工賃など利用前に把握したい基礎情報
  • 利用料金や障害者手帳の要否、サービス併用の考え方、相談窓口など実務的な疑問

就労移行支援と継続支援A型・B型の違い

就労移行支援・A型・B型は「どこを目標にするか」「どこまで雇用契約で働けるか」で役割が分かれているため、自分がどの段階にいるのか整理してから選ぶことが大切です。厚生労働省は、就労系障害福祉サービスとして「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」を定め、それぞれの対象者と役割を明記しています。

就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型
目的一般企業などへの就職と職場定着に向けて、就労に必要な知識・能力を高める一般企業での就労が難しい人に、雇用契約に基づく就労の場を用意し、必要に応じて一般就労への移行も視野に入れる雇用契約で働くことが難しい人に、通所しながら作業や生産活動に取り組む場を用意し、働く経験や社会参加につなげる
対象者一般企業への就職を希望し、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる65歳未満の人一般企業での雇用が困難だが、支援があれば雇用契約に基づき働ける人一般企業やA型での雇用が難しく、就労や生産活動の機会が必要と判断された人(50歳以上や障害基礎年金1級受給者などを含む)
雇用契約結ばない事業所と雇用契約を結び、労働法令や最低賃金が適用される結ばない
給料・工賃原則として賃金・工賃は発生しない給料(平均月額86,752円/令和5年度全国平均)工賃(平均月額23,053円/令和5年度全国平均)
利用期間原則2年(市町村の判断で最長3年まで延長可)制度上の上限なし制度上の上限なし

この違いを踏まえて、対象者・雇用契約・お金・利用期間のポイントを順番に見ていきます。

対象者(どんな人向けか)

就労移行支援・A型・B型は「一般就労の可能性」「雇用契約で働けるかどうか」を基準に、対象者が段階的に設定されています。厚生労働省では、就労移行支援の対象を「就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人」としています。


就労継続支援A型は「一般企業に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能な人」、B型は「一般企業に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が難しい人」が対象と整理されています。B型の詳細な対象区分には、就労移行支援を利用しても一般就労につながらなかった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級受給者などが含まれています。自分がどの制度に近いか迷う場合は、相談支援専門員など第三者のアセスメントを受けながら整理していく流れが一般的です。

雇用契約の有無

A型は雇用契約に基づく働き方、B型と就労移行支援は福祉サービスとして通所する働き方という違いがあります。就労継続支援A型では、事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給料を受け取る形で働きます。一方、B型は雇用契約を結ばず、通所して作業や生産活動に取り組み、その対価として工賃の支払いを受けます。就労移行支援の場合は、訓練や職場実習、就職活動のサポートを受ける場であり、事業所との雇用関係にはなりません。

給料・工賃(賃金)の違い

A型は給料、B型は工賃、就労移行支援は原則としてお金の支払いがないという違いを理解しておくと、家計のイメージを立てやすくなります。厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)の実績について」では、就労継続支援A型の平均賃金が月額86,752円、就労継続支援B型の平均工賃が月額23,053円と公表されています。


同じ調査では、前年度と比べてA型・B型とも平均額が上がっているものの、B型の工賃水準は依然として低い状況が数字に表れています。また、就労移行支援は「一般企業で働く力を付けるための訓練や就職活動のサポート」が中心であり、原則として給料や工賃は発生しないとされています。

利用期間の定め

就労移行支援には原則2年という利用期間があるのに対し、A型・B型には制度上の利用期間の上限がありません。厚生労働省は、就労移行支援の利用期間を「2年」とした上で、市町村審査会の個別審査によって必要性が認められれば、最大1年の延長が可能としています。就労継続支援A型・B型は、利用期間について制度上の上限が設けられておらず、本人の状況に応じて中長期的に通う前提で設計されています。

関連記事:就労移行支援と就労継続支援A型の違いは?給料や仕事内容を分かりやすく解説

就労移行支援とは

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある人が、訓練や就職活動の支援を受けながら働く準備を整える通所型サービスです。 就労系障害福祉サービスの一つとして位置付けられ、一定期間の訓練と就職支援を通じて、一般就労への移行を目標にします。

目的は一般企業への就職

就労移行支援の最終的な目的は、一般企業などでの就職と、その後の安定した職場定着です。 利用者は、事業所の支援を受けながら就労に必要なスキルや生活リズムを整え、求人探しや面接対策を進めます。訓練の内容は、事務系からIT系まで事業所によってさまざまで、実習や職場体験を通じたマッチングも行われています。

職業訓練や就職活動のサポート

就労移行支援では、ビジネスマナーやPCスキルの訓練だけでなく、職場実習や履歴書作成、面接練習などの就職活動支援も受けられます。 具体的には、タイピング練習、ビジネスマナー講座、コミュニケーション訓練、Excelなどの実務訓練、模擬職場での作業訓練などが組まれています。

就職活動の段階では、求人情報の紹介、応募書類の添削、面接同席、企業との調整など、事業所スタッフが個別に支援する形が一般的です。ハローワークの障害者専門窓口や障害者就業・生活支援センターと連携する取り組みも広がっています。

利用できる対象者の条件

就労移行支援を利用できるのは、一般就労を希望し、訓練を通じて就職を目指す意思がある障害のある人です。 障害者総合支援法上の対象として、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病などが含まれ、年齢はおおむね18歳以上が想定されています。

実際に利用するには、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請し、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。手続きの過程で、相談支援専門員がサービス等利用計画の作成を支援し、どの就労系サービスを利用するかが決まります。

就労継続支援B型(作業所)とは

目的は福祉的な就労の場の提供

就労継続支援B型の目的は、体調や障害特性に合わせた働く経験を通じて、社会とのつながりや生活リズムを保ちつつ、少額の工賃収入を得られる環境を用意することです。 一般企業での勤務が難しくても、日中に役割を持ち、仲間や職員と関わりながら過ごせる場になります。生産活動で扱う商品やサービスは事業所ごとに異なり、受注状況に応じて工賃も変動します。一般就労への移行を直接目標としない事業所もありますが、希望に応じて就職支援や実習につなげていく取り組みもあります。

B型事業所の仕事内容の例

B型事業所の作業内容は、軽作業からクリエイティブな仕事まで幅が広く、利用者の特性に合わせて選べるようになっています。 自分の興味や得意なことに合った事業所を選ぶことが、長く続けるコツです。作業の難易度や求められる体力は事業所ごとに異なり、利用開始時にスタッフと相談しながら担当する仕事を決めていく形が一般的です。配慮が必要な部分があれば、作業工程を細かく分けたり、補助具を使ったりする工夫も行われています。

  軽作業系

  • 部品の組み立て、バリ取り
  • ダイレクトメールの封入、シール貼り
  • 箱の組み立て、検品
  • 特徴: マニュアル化されており、コツコツと同じ作業に集中したい人に向いています。

  食品製造・販売系

  • パンやクッキー、ケーキの製造
  • お弁当の調理、盛り付け
  • カフェやレストランでの接客、配膳
  • 特徴: 料理が好きな人や、お客様と触れ合いたい人に人気があります。

  農作業系

  • 野菜や果物の栽培、収穫
  • 農作物の袋詰め、出荷作業
  • 特徴: 自然の中で体を動かして働きたい人に適しており、精神的なリフレッシュ効果も期待できます。

  クリーニング・清掃系

  • ホテルやビルの清掃
  • タオルやシーツのリネンサプライ
  • 特徴: 体を動かす作業が多く、手順が決まっているため覚えやすい仕事です。

  IT・クリエイティブ系

  • データ入力、文字起こし
  • Webサイトの更新、ブログ作成
  • ハンドメイド雑貨の製作(手芸、革細工など)
  • 特徴: PCスキルを生かしたい人や、手先が器用で創作活動が好きな人に適しています。在宅ワークに対応している事業所もあります。

B型を利用する人の具体例

B型事業所には、就労経験や年齢、障害種別の異なる人が通所しており、「一般就労よりも負担の少ない働き方」を望むケースが多く見られます。 例えば、うつ病や双極性障害などの精神疾患で長時間勤務が難しい人、知的障害や発達障害で作業スピードにばらつきがある人、身体障害や難病で体力面の制約がある人などが対象となっています。就労経験のある人が、年齢や体力の低下、病状の変化をきっかけに一般就労からB型へ移るケースもあります。一方で、B型から就労移行支援へ移行し、一般就労を目指すルートもあり、ライフステージや体調の変化に合わせた利用が行われています。

就労継続支援B型の平均月収

就労継続支援B型の平均工賃(月収)は全国平均23,053円で、A型よりも低い水準です。 厚生労働省の統計では、令和5年度の就労継続支援B型事業所における平均工賃月額が23,053円と示されています。同じ資料では、就労継続支援A型の平均賃金月額が86,752円と公表されており、A型とB型で収入水準に大きな差があることが分かります。

工賃は事業所の売上や受託事業の内容、作業時間などによって変動するため、地域や事業所によって実際の金額には差があります。工賃は生活費の補填というより、日々の楽しみや自己負担分の支出にあてる収入と捉えられることが多いです。生活費全体をどう組み立てるかは、障害年金や各種手当、家族の支援などと合わせて考える必要があります。

まとめ

就労移行支援と就労継続支援A型・B型は、目的・対象者・雇用契約・収入・利用期間が異なるため、自分の体調や目標、希望する働き方に応じて選ぶことが大切です。 一般企業での就職を目指したい場合は就労移行支援、雇用契約のもとで働き続けたい場合はA型、体調や障害特性から雇用契約で働くことが難しい場合はB型が候補になります。

就労継続支援B型の工賃は平均月額23,053円と高くはありませんが、生活リズムを整えたり、人とのつながりを持ちながら働く経験を続ける場として重要な役割を担っています。利用料金は所得に応じた上限があり、多くの世帯で負担が抑えられる制度になっています。

一般企業への就職を本格的に目指すなら、就労移行支援の活用がおすすめです。ワークスバリアフリー松戸センターでは、在宅利用と通所を自由に選べる柔軟な利用スタイルで、あなたのペースに合わせた就職準備が可能です。リモートワークを視野に入れたWEBスキルの習得や、実践的なビジネススキルの習得を通じて、理想の就職を実現できます。

松戸駅から徒歩4分という通いやすい立地で、幅広い就職支援サービスを手掛けるDYMグループのノウハウを活かした充実したサポートを受けられます。就労継続支援B型からのステップアップや、より良い職場環境を求めている方は、ぜひワークスバリアフリー松戸センターにご相談ください。一人ひとりの状況に応じた最適な就職支援をご提供いたします。

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よくあるご質問

Q. 就労継続支援B型の利用料金はかかる?
A. 就労継続支援B型の利用料金は、障害福祉サービス共通のルールで原則1割負担ですが、所得区分に応じて月額の上限が決まっており、多くの世帯では負担が抑えられます。 障害福祉サービスでは、「生活保護」「低所得」「一般1」「一般2」の4区分ごとに負担上限月額が設定されています。生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は上限0円、一般1は9,300円、一般2は37,200円です。

就労継続支援B型もこの区分に沿って利用者負担上限月額が決まるため、生活保護や非課税世帯では実質自己負担なく利用できるケースが多くなります。収入がある世帯では、住民税課税状況や世帯収入により上限額が変わるため、具体的な金額は自治体の障害福祉担当窓口で確認する必要があります。
Q. 就労継続支援B型の利用に障害者手帳は必須?
A. 就労継続支援B型を利用する際、障害者手帳が必須条件とは限らず、「障害福祉サービス受給者証」があれば利用できる場合があります。 B型の利用には、市区町村が発行する障害福祉サービス受給者証が必要であり、この交付にあたっては、医師の診断書や各種証明書をもとに障害の状態や支援ニーズが審査されます。

障害者手帳がなくても、診断書などに基づき受給者証の交付が認められるケースがあります。ただし、具体的な要件や手続きは自治体ごとに運用が異なるため、お住まいの市区町村の障害福祉担当課や相談支援事業所で確認することが重要です。
Q. サービスの併用はできる?
A. 就労移行支援と就労継続支援A型・B型は、日中活動サービスに分類され、原則として同時併用は想定されていませんが、市町村が必要と判断した場合に限り組み合わせ利用が認められる場合があります。 日中活動サービスの報酬は1日単位で算定されるため、同じ日に複数の就労系サービスを利用する形は基本的にとられていません。

一方で、事務処理要領では「効果的な支援のため、市町村が必要と認める場合には複数の日中活動サービスを組み合わせて支給決定を行うことが可能」と整理されています。実際に併用を検討する際は、相談支援専門員と話し合いながら、市区町村の判断を確認することが必要です。
Q. 就労移行支援・継続支援の相談や申し込みはどこでする?
A. 就労移行支援や就労継続支援A型・B型の利用を検討する場合、最初の相談先は市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所です。 相談支援専門員が、生活状況や就労希望を聞き取り、適切なサービスや事業所を一緒に検討します。その上でサービス等利用計画を作成し、受給者証の交付につながります。

就職そのものの相談や求人情報については、ハローワークの障害者専門窓口や障害者就業・生活支援センターも重要な相談先です。これらの機関は、福祉サービス事業所と連携しながら、職場実習や就職後の定着支援までをサポートしています。

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【筆者・監修者企業】

株式会社DYM

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「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。

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