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合併とは何か?種類・メリット・デメリットをわかりやすく解説

合併は、事業規模の拡大や経営効率の向上を目指せる一方、進め方を誤ると、想定外のコストや従業員の混乱、取引先との関係悪化につながる可能性があります。吸収合併と新設合併のどちらを選ぶべきか、買収や事業譲渡とは何が違うのか、判断に迷う経営者も少なくありません。
この記事では、合併の仕組みや種類、メリット・デメリット、手続きの流れをわかりやすく解説していきます。
<この記事で紹介する3つのポイント>
- 合併は複数の会社を一つの法人にまとめ、権利や義務を包括的に承継する手法である
- 吸収合併と新設合併では、存続する法人や手続き、許認可への影響が異なる
- 合併を成功させるには、事前調査だけでなく合併後の組織統合まで計画する必要がある
目次
合併の意味と基本的な定義

合併を検討する際は、まず会社法上の意味と、統合・買収・事業譲渡などとの違いを理解することが重要です。似た言葉でも、法人格や契約、許認可、従業員に与える影響は異なります。
合併の読み方と言葉の意味
合併は「がっぺい」と読み、複数の会社や組織をまとめることを意味します。
企業における合併は、単に部署や業務をまとめることではありません。複数の会社が法的に一体化し、合併後は一部またはすべての会社が法人格を失います。
企業合併とは、複数の会社を法的に一つの会社へまとめる組織再編手法です。
会社合併の定義と法的な位置づけ
会社法上の合併には「吸収合併」と「新設合併」があります。
吸収合併では、消滅する会社の権利義務を既存の会社が承継します。一方、新設合併とは、当事会社がすべて消滅し、新しく設立される会社が権利義務を引き継ぐ仕組みです。
合併では資産や負債だけでなく、雇用契約や取引上の地位なども、原則として包括的に承継されます。ただし、許認可や契約の内容によっては、個別の手続きが必要です。
合併と統合の違い
統合とは、複数の組織や業務をまとめることを広く表す言葉です。一方、合併は会社法に基づく法的な手続きを指します。
例えば、グループ会社が営業部門や管理システムを共通化しても、それぞれの法人格が残る場合、法的な合併には該当しません。
合併は法的な法人の一体化、統合は業務や組織をまとめる広い概念です。
合併と買収の違い
買収は、株式や事業を取得し、対象会社または事業の支配権を得ることです。株式を取得する方法であれば、買収後も対象会社の法人格は残ります。
これに対し、合併では消滅会社の法人格がなくなり、存続会社または新設会社へ権利義務が引き継がれます。
買収後に対象会社を子会社として運営し、一定期間を経てから吸収合併する進め方もあります。
合併と経営統合の違い
経営統合とは、複数の会社が経営方針や管理体制をまとめることです。持株会社を設立して各社を傘下に置く方法もあり、必ずしも法人格を消滅させるとは限りません。
合併では最終的に法人が一つになるため、意思決定や会計、管理部門を集約しやすくなります。一方、経営統合では各社のブランドや許認可を残しながら、段階的に連携を深めることも可能です。
合併と事業譲渡の違い
事業譲渡は、会社が保有する事業の全部または一部を、契約によって別の会社へ移す方法です。
合併が権利義務を包括的に承継するのに対し、事業譲渡では移転する資産、負債、契約などを個別に決めます。取引先や従業員から、個別の同意を得なければならない場合もあります。
特定の事業だけを移したい場合は事業譲渡、会社全体を一体化したい場合は合併が選択肢となります。
合併と子会社化の違い
子会社化とは、株式取得などによって対象会社を支配下に置く方法です。対象会社の法人格、契約、許認可などは原則として維持されます。
合併では法人を一つにできるため、重複する部門や管理業務を整理しやすい反面、組織や人事制度を同時に統合する負担が生じます。
まずは子会社化して相互理解を深め、その後に合併の必要性を検討する方法もあります。
吸収合併とM&Aの違い
M&Aとは、合併と買収を中心とする企業・事業の統合や取得を広く表す言葉です。吸収合併は、M&Aで利用される具体的なスキームに該当します。
つまり、すべてのM&Aが吸収合併となるわけではありません。目的や承継したい範囲に応じて、株式譲渡、事業譲渡、会社分割なども検討されます。
合併の対義語と反対概念
合併に対して、法令上の明確な対義語が定められているわけではありません。
複数の会社を一つにまとめるという意味では、事業や権利義務を分ける「会社分割」が反対に近い概念です。ただし、会社分割を行っても、分割会社が存続する場合があるため、合併と完全に対となる手続きではありません。
法人合併と組織統合の意味の違い
法人合併とは、会社法上の手続きを経て複数の法人を一つにすることです。一方、組織統合は合併後、部門、人事制度、業務フロー、システム、企業文化などをまとめる実務を指します。
法的な合併が完了しても、現場の統合が完了するとは限りません。合併の成果を得るためには、法人を一つにする手続きと、組織を一体化する取り組みの両方が必要です。
合併の種類

企業合併は、法人を存続させる方法によって、吸収合併と新設合併に分けられます。また、会社法上の手続きを簡略化できるか、税務上の要件を満たすかによっても分類されます。
吸収合併の仕組みと特徴
吸収合併とは、既存会社のうち一社を存続会社とし、ほかの会社を消滅させる方法です。
消滅会社が保有していた資産や負債、契約上の地位などは、原則として存続会社が包括的に承継します。既存の法人を残せるため、組織再編やグループ会社の整理などで検討しやすい方法です。
一方、存続会社側の制度や文化を中心に統合すると、消滅会社の従業員が不公平感を抱く可能性があります。
新設合併の仕組みと特徴
新設合併とは、合併する会社がすべて消滅し、新しく設立する会社へ権利義務を承継させる方法です。
既存のどちらかを存続会社にしないため、新しい社名や理念、制度のもとで再出発しやすいという特徴があります。
ただし、新設会社として法人登記や体制整備を行う必要があり、許認可や契約の取り扱いも慎重に確認しなければなりません。
吸収合併と新設合併の違いと選択基準
主な違いは、以下のとおりです。
| 比較項目 | 吸収合併 | 新設合併 |
| 合併後の法人 | 既存会社が存続する | 新しい会社を設立する |
| 当事会社 | 一部が消滅する | すべて消滅する |
| 会社としての実績 | 存続会社の実績を維持できる | 新設会社として出発する |
| 許認可・契約 | 存続会社を軸に確認する | 新設会社への承継可否を確認する |
| 組織の印象 | 存続会社に吸収される印象を持たれやすい | 新たな組織として打ち出しやすい |
実務では、手続きの負担だけでなく、取引関係、資金調達、許認可、従業員への影響を踏まえて選択します。
簡易合併・略式合併の仕組みと適用条件
簡易合併とは、存続会社が交付する合併対価の規模など、会社法上の条件を満たす場合に、存続会社側の株主総会承認を省略できる制度です。
一方、略式合併は、当事会社間に一定の強い支配関係がある場合に、支配されている会社側の株主総会承認を省略できる仕組みを指します。
いずれも株主総会を省略できる可能性がある制度であり、合併契約や債権者保護など、ほかの手続きまで不要になるわけではありません。
適格合併と非適格合併の仕組みと違い
適格合併と非適格合併は、税務上の分類です。
一定の資本関係や事業継続、従業員の引き継ぎなどの要件を満たす合併は、適格合併として資産や負債を帳簿価額で引き継げる場合があります。要件を満たさない非適格合併では、移転する資産を時価で譲渡したものとして課税関係が生じる可能性があります。
会社法上の吸収合併・新設合併と、税務上の適格合併・非適格合併は、異なる基準による分類です。
新設合併が対等合併として従業員の士気向上につながる
新設合併は、すべての当事会社が消滅して新会社を設立するため、形式上は特定の会社に吸収されない形を取れます。そのため、新しい理念や制度を整備し、従業員に再出発を印象づけることは可能です。
ただし、新設合併を選ぶだけで対等な関係や、士気の向上が実現するわけではありません。役職、待遇、評価制度、意思決定権などに偏りがあれば、不満にもつながるでしょう。
吸収合併と新設合併の実務上の採用頻度の違い
吸収合併は既存法人を残せるため、取引実績や管理体制を継続しやすい特徴を持ちます。
新設合併では、新会社の定款、役員、社内規程、口座、システムなどを整える必要があります。許認可や契約によっては、新設会社が改めて申請や契約を行わなければなりません。
形式上の公平感だけでなく、事業を止めずに移行できるかを基準に選ぶことが重要です。
合併とM&Aの関係

合併はM&Aに含まれる手法ですが、すべての企業に適しているわけではありません。M&Aの目的や承継する対象、負債、許認可などを確認し、複数のスキームから選択します。
M&Aにおける合併の位置づけ
合併は、当該会社を法的に一体化するM&Aスキームです。
株式取得による子会社化よりも結合関係が強く、経営、組織、資産、負債を一つの法人へまとめられます。公正取引委員会の企業結合審査でも、合併は複数の会社が一法人として、一体化する強い結合関係として扱われます。
合併以外の主なM&Aスキームの種類
合併以外には、次のようなスキームがあります。
- 株式譲渡
- 事業譲渡
- 株式交換
- 株式移転
- 第三者割当増資
対象会社の法人格を残したい場合や、特定事業だけを承継したい場合は、合併以外の方法が適する可能性があります。
合併と他のM&Aスキームの選択基準
M&Aスキームを選ぶ際は、次の項目を確認します。
- 会社全体と特定事業のどちらを承継するか
- 法人格や会社名を残す必要があるか
- 簿外債務や偶発債務を含めて承継する可能性があるか
- 契約や許認可を引き継げるか
- 株主や債権者にどのような影響があるか
- 会計や税務上の負担を許容できるか
- 合併後の組織をどのように運営するか
合併すること自体を目的にせず、経営課題を解決できる方法を選ぶことが大切です。
企業合併のメリット
企業合併では、法人や経営資源をまとめることで、コスト削減や事業拡大につなげられる可能性があります。ただし、効果は合併後の運営によって左右されるため、事前に実現方法を具体化しておく必要があります。
規模の拡大によるコスト削減
複数の会社に重複している経理、人事、総務、情報システムなどの機能を集約すれば、管理コストを削減できる可能性があります。
また、仕入先や外部委託先との契約をまとめることで、取引条件を見直しやすくなる場合もあるでしょう。
ただし、統合初期にはシステム変更や拠点整理などの費用が発生するため、短期的な負担と中長期的な効果を分けて試算する必要があります。
市場シェアの拡大と競争優位性の強化
同じ市場で事業を行う会社が合併すれば、顧客基盤、販売網、商品、ブランドなどを組み合わせられます。
営業地域や顧客層が異なる会社同士であれば、相互の販売経路を活用し、新しい市場へ展開できる可能性があります。
一方、市場への影響が大きい合併は、独占禁止法上の企業結合審査を受ける場合があるため、早い段階での確認が必要です。
人材・技術・資金などのリソース統合
合併によって、人材、技術、設備、知的財産、資金、取引先などを一つの組織へまとめられます。
例えば、技術開発力を持つ会社と販売網を持つ会社が合併すれば、商品開発から販売までの体制を強化できる可能性があります。
ただし、経営資源を保有するだけでは効果は生まれません。誰がどのように活用するのか、合併前から設計することが重要です。
組織をシンプルにして経営効率を高める
親会社と子会社、兄弟会社などで重複している意思決定や報告業務を整理し、経営体制を簡素化できます。
グループ内取引や資金移動、契約管理が複雑になっている場合も、法人を一つにまとめることで管理しやすくなるでしょう。
一方、事業ごとの採算や責任範囲が見えにくくならないよう、合併後の部門管理を整える必要があります。
対等なM&Aとして対外的にポジティブな印象を与える
成長戦略や事業基盤の強化を目的とする合併は、取引先や金融機関に前向きな変化として受け止められる場合があります。
ただし、合併という事実だけで信頼が高まるわけではありません。合併の目的、今後の事業方針、取引への影響などを明確に伝えることが必要です。
新設合併が対等合併として従業員の士気向上につながる効果
新設合併では、当事会社がすべて消滅し、新会社として事業を開始します。既存の社名や制度に偏らず、理念、組織、評価制度などを再設計しやすい点がメリットです。
ただし、制度を一から作り直すという負担も生じます。そのため、従業員の意見を取り入れながら、新会社の方向性を具体化することが欠かせません。
合併によって繰越欠損金を承継できる税務上の効果
適格合併では、被合併法人の未処理欠損金を合併法人へ引き継げる場合があります。
ただし、支配関係が生じた時期や共同事業要件、資産の譲渡による損失などによって制限を受けます。適格合併に該当するだけで、すべての繰越欠損金を自由に承継できるわけではありません。
欠損金の承継を前提に合併を進める場合は、事前に税理士などへ確認する必要があります。
企業合併のデメリットとリスク

合併には成長や効率化の可能性がある一方で、法的手続きや組織統合に大きな負担がかかります。そのため、合併前にリスクを洗い出し、対応責任者やスケジュールを決めておくことが重要です。
手続きの複雑さと統合コスト増加のリスク
合併では、契約書の作成、株主総会、債権者保護、登記、会計・税務処理など、複数の手続きが発生します。
さらに、人事制度、会計方針、社内規程、取引先管理、システムなどを統合しなければなりません。合併の効力発生日にすべてを切り替えようとすると、現場の負担が集中してしまいます。
企業文化の違いによる組織統合の難しさ
意思決定の速さ、評価制度、働き方、顧客への対応などは、会社ごとに異なります。
制度だけを統一しても、従業員が目的を理解していなければ、部門間の対立や協力不足が生じる可能性があります。合併前から相互の文化や業務を確認し、残すものと変えるものを整理することが大切です。
新株発行による株式の希薄化と株価下落のリスク
合併対価として存続会社の株式を交付する場合、既存株主の持株比率が低下する可能性があります。
株主構成や議決権割合が変われば、経営への影響力にも変化が生じます。上場会社では、合併条件や将来の収益性に対する市場の評価が、株価へ影響する場合もあるでしょう。
株式の希薄化はすべての合併で発生するわけではなく、合併対価の内容によって異なります。
独占禁止法などの法規制に抵触するリスク
合併によって市場の競争が実質的に制限される場合、独占禁止法上の問題が生じる可能性があります。
一定の条件に該当する合併では、あらかじめ公正取引委員会へ届け出なければなりません。届出対象外であっても、競争への影響を確認される場合があります。
合併後の業績悪化がシナジー失敗と評価されるリスク
合併前に見込んでいた売上増加やコスト削減が、計画どおり進まない場合があります。
顧客層の重複、システムの互換性、従業員の離職、統合費用などを十分に検討していないと、合併前より収益性が低下する可能性も否定できません。
シナジーは抽象的な期待ではなく、実行担当者、期限、必要な費用、評価指標まで決めることが重要です。
許認可・免許の再取得が必要となるケースのリスク
合併では権利義務が包括的に承継されますが、すべての許認可が自動的に引き継がれるとは限りません。
業種や許認可の根拠法令によって、届出、変更申請、承認、新規取得などが必要です。手続きが完了しなければ、合併後に事業を継続できない可能性があります。
合併後に従業員が離職するリスク
役職や待遇の変更、勤務地の統合、企業文化への不安などを理由に、従業員が離職する場合があります。
特に、重要な顧客や技術を担当する従業員が退職すると、合併の目的を達成しにくくなります。情報を一方的に伝えるのではなく、従業員が不安や疑問を相談できる機会を設けることが大切です。
合併の手続きと登記の流れ

合併手続きは、会社の種類や合併条件によって異なります。ここでは、株式会社が吸収合併を行う場合を中心に、一般的な流れを整理します。
合併契約書の締結と取締役会承認
最初に、合併の目的、存続会社、効力発生日、合併対価、資本金などの条件を検討します。
条件がまとまったら合併契約書を作成し、取締役会設置会社では、原則として取締役会の承認を得たうえで契約を締結します。
合併比率や役員体制などは、株主や従業員にも影響するため、法務面だけでなく経営面からも検討が必要です。
事前開示書面の備え置き
合併当事会社は、合併契約の内容や対価の相当性などを記載した事前開示書面を本店に備え置きます。
これは、株主や債権者が合併条件を確認できるようにする手続きです。必要な情報や備え置き期間は会社の状況によって異なるため、スケジュールへ組み込んでおきましょう。
債権者保護手続き
合併では、債務を含む権利義務が承継されるため、債権者が異議を申し立てる機会を設けます。
一般的には、官報公告と、把握している債権者への個別催告を行います。定款や公告方法などの条件によって取り扱いが異なるため、公告方法を事前に確認しておくことが必要です。
反対株主の株式買取請求手続き
一定の要件を満たす反対株主は、会社に対して保有株式を公正な価格で買い取るよう、請求できる場合があります。
会社は、請求期間や対象となる株主を確認し、資金面への影響も見込んでおかなければなりません。株主との間で価格がまとまらない場合は、裁判所による価格決定へ進む可能性もあります。
株主総会の招集と特別決議による承認
原則として、合併契約について株主総会の承認を得ます。
株主へ合併の目的、条件、事業への影響などを説明し、会社法上必要な決議を行います。ただし、簡易合併や略式合併の要件を満たす場合は、株主総会承認を省略できる可能性があります。
効力発生・変更登記・解散登記
合併契約で定めた効力発生日になると、存続会社または新設会社が消滅会社の権利義務を承継します。
その後、存続会社は変更登記、消滅会社は解散登記を申請します。新設合併の場合は、新設会社の設立登記と消滅会社の解散登記が必要です。
法務局では、吸収合併、新設合併、合併による解散について、それぞれ登記申請書の様式が公開されています。
合併登記に必要な書類の一覧
吸収合併の登記では、一般的に次のような書類を準備します。
- 登記申請書
- 合併契約書
- 株主総会議事録または株主総会承認を省略できることを示す書面
- 株主リスト
- 債権者保護手続きを行ったことを証する書面
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 委任状
- 許可書や認可書など
実際に必要な書類は、会社形態、機関設計、合併対価、許認可などによって変わります。法務局の最新様式を確認し、司法書士などの専門家と準備することが重要です。
簡易合併・略式合併でも株主総会決議が必要になるケース
簡易合併は、会社法上の条件を満たさなければ利用できません。また、一定数の株主が反対を通知した場合など、株主総会の承認が必要となるケースがあります。
略式合併についても、当事会社間の支配関係が所定の条件を満たしていなければ、通常の承認手続きを省略できません。
簡易合併や略式合併に該当するかを自己判断せず、株主構成や合併対価をもとに確認しましょう。
合併の会計・税務の基礎知識

合併では、会社法上の手続きとは別に、企業結合会計や法人税の取り扱いを確認する必要があります。会計と税務では評価方法が異なる場合があるため、個別の事情に応じた判断が欠かせません。
のれんの概念と合併における計上方法
のれんとは、取得原価が、受け入れた資産と引き受けた負債の純額を上回る場合に生じる差額です。
ブランド力、顧客基盤、人材、技術力など、個別の資産として認識しにくい価値が反映されます。日本の会計基準では、のれんを資産として計上し、その効果が及ぶ期間にわたって規則的に償却します。
合併後の収益が想定を下回ると、のれんの減損を検討しなければならない場合もあります。
適格合併における税務上のメリット
適格合併では、一定の要件を満たすことにより、資産や負債を帳簿価額で引き継ぐ取り扱いが認められます。
合併時点で含み益へ直ちに課税されず、課税関係を将来へ繰り延べられる可能性があります。ただし、資本関係や事業継続など、複数の要件を確認しなければなりません。
非適格合併における税務上の注意点
非適格合併では、消滅会社が資産や負債を時価で移転したものとして扱われ、譲渡損益が生じる可能性があります。
合併対価を受け取る株主側にも、みなし配当や株式の譲渡損益など、課税関係が生じる場合があります。
合併後の事業計画だけでなく、合併時に必要となる納税資金も含め、検討することが重要です。
合併比率の決め方と株主構成への影響
合併比率とは、消滅会社の株主へ存続会社または新設会社の株式を、どの程度交付するかを決める基準です。
企業価値、財務状況、収益性、将来性などをもとに算定し、当事会社間で協議します。合併比率によって合併後の持株比率や議決権が変わるため、経営権にも大きく影響します。
そのため、利害関係者へ説明できるよう、算定方法と判断根拠を残しておくことが大切です。
合併後の存続会社の資本金額の決め方
合併後の資本金は、消滅会社の資本金を単純に加算して決めるものではありません。
合併契約や会社計算規則に基づき、増加する株主資本を資本金、資本準備金、その他資本剰余金などへ振り分けます。
資本金額は、税務や各種制度の適用にも影響する可能性があるため、会計処理だけでなく経営上の影響も確認する必要があります。
経営統合後の時間をかけたシステム統合事例
会計、顧客管理、人事、販売、在庫などのシステムは、会社ごとに仕様やデータ形式が異なります。
例えば、合併の効力発生日には会計と給与だけを統一し、顧客管理や基幹システムは段階的に移行する方法があります。すべてを同時に切り替えるよりも、事業を止めずに統合しやすくなる場合があります。
ただし、移行期間中は二重入力やデータ不整合が生じやすいため、暫定的な運用ルールが必要です。
逆取得に該当するケースと通常と異なる会計処理の考え方
逆取得とは、法的には存続会社である企業が、会計上は取得された側と判断される企業結合です。
例えば、合併後の議決権や経営支配の状況から、消滅会社が実質的な取得企業と判断される場合があります。通常の吸収合併とは会計処理が異なり、存続会社の個別財務諸表では、取得企業となる消滅会社の資産と、負債を合併直前の適正な帳簿価額で計上します。
合併を成功させるための重要ポイント

合併を成功させるには、契約や登記を完了するだけでは不十分です。合併前の調査から合併後の組織運営まで、一貫した計画を立てる必要があります。
デューデリジェンスによる対象企業の財務・法務の調査
デューデリジェンスとは、対象会社の実態やリスクを調査する手続きです。
主な調査分野には、財務、税務、法務、事業、人事労務、IT、知的財産などがあります。調査結果は、合併の実行判断、合併条件の調整、合併後の統合計画に活用します。
合併では、負債や契約関係も包括的に承継するため、事前調査の範囲を適切に設定することが重要です。
自社の目的に合った合併相手の選び方
合併相手を選ぶ際は、売上規模や知名度だけで判断せず、自社の目的との適合性を確認します。
例えば、販売地域を広げたい場合は営業網、商品開発を強化したい場合は技術や人材、事業承継が目的であれば経営体制や従業員の引き継ぎが重要です。
経営理念や意思決定の考え方も確認し、合併後に協力できる関係を築けるかを見極めましょう。
合併スキームと進め方の設計方法
同じ経営課題でも、吸収合併、新設合併、株式譲渡、事業譲渡など、複数の解決方法があります。
法人格、許認可、契約、負債、税務、従業員への影響を比較し、適切なスキームを選択します。
合併を選ぶ場合も、効力発生日、合併対価、組織体制、システム移行などを一体的に設計することが必要です。
ステークホルダーへの透明性ある情報開示の方法
株主、従業員、取引先、金融機関などは、合併によって受ける影響が異なります。
情報を伝える時期が遅れたり、説明内容が曖昧だったりすると、不安や憶測が広がる可能性があります。法令や秘密保持へ配慮しながら、合併の目的、今後の方針、契約や雇用への影響を伝えましょう。
PMI(合併後統合)を円滑に進めるための方法
PMIは、M&A成立後に行う経営や組織の統合作業です。経営方針、人事制度、業務、システム、企業文化など、幅広い分野を対象とします。
合併後に初めて計画するのではなく、デューデリジェンスで得た情報をもとに、合併前から課題と優先順位を整理しておくことが重要です。
専門家(M&A仲介・弁護士・税理士・公認会計士)への相談の重要性
合併には、M&A、会社法、税務、会計、登記、労務などの専門知識が必要です。
M&Aアドバイザー、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士などと連携すれば、取引条件や手続き、リスクを多角的に確認できます。
専門家ごとに対応できる業務が異なるため、合併の目的や課題に合わせて体制を整えましょう。
合併の事例から学ぶ成功のポイント

合併の目的や課題は、企業によって異なります。ここでは、実務で想定される代表的なケースをもとに、合併を成功につなげるポイントを解説していきます。
グループ内の子会社を吸収合併して経営効率を高めた事例
親会社が完全子会社を吸収合併し、重複する管理部門や社内取引を整理するケースです。
経理、人事、総務、情報システムなどを集約すれば、業務効率の向上が期待できます。ただし、部門ごとの役割や責任範囲が曖昧にならないよう、合併後の組織図と業務フローを整える必要があります。
経営再建を目的として実施された吸収合併事例
事業基盤を持つ会社が、業績の悪化した会社を吸収合併し、事業の再建を図るケースです。
資金や人材、販売網を活用できる反面、負債や不採算契約なども承継する可能性があります。デューデリジェンスで再建に必要な費用を確認し、撤退または縮小する事業も決めておくことが重要です。
新事業への参入を目的として実施された合併事例
新しい市場へ参入したい会社が、必要な技術、人材、取引先を持つ会社と合併するケースです。
自社だけで事業を立ち上げるより、早期に体制を整えられる可能性があります。ただし、顧客基盤や技術が合併後も維持されるとは限りません。キーパーソンの継続勤務や、顧客との関係維持を計画に含める必要があります。
合併を通じて異業種シナジーを創出した事例
異なる業種の会社が合併し、技術、データ、販売網などを組み合わせ、新しい商品やサービスを開発するケースです。
既存事業にない成長機会を得られる一方、業務慣行や収益構造が異なるため、共通の目標を設定しなければ連携が進みにくくなります。
事例をそのまま模倣するのではなく、自社が合併によって解決したい課題を明確にすることが重要です。
まとめ
合併は、複数の会社を法的に一つへまとめ、資産や負債、契約関係などを包括的に承継する組織再編手法です。既存会社を残す「吸収合併」と、新会社を設立する「新設合併」があり、経営目的や許認可、税務、合併後の運営を踏まえて選択する必要があります。
合併によって、管理コストの削減や事業規模の拡大、経営資源の有効活用を目指せる一方、企業文化の違い、従業員の離職、システム統合、法規制などのリスクも生じます。合併契約や登記を完了させるだけでなく、デューデリジェンスとPMIを通じて、合併後の組織をどのように運営するかまで計画しましょう。
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【筆者・監修者企業】
【筆者・監修者企業】
「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。