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子会社とは何か?定義・種類・関連会社との違いをわかりやすく解説

子会社という言葉は知っていても「関連会社とは何が違うのか」「株式を何%取得すれば子会社になるのか」まで説明できる方は少ないのではないでしょうか。子会社化は、事業拡大や組織再編に役立つ一方、管理体制や会計処理まで考えて進める必要があります。
この記事では、経営者や事業責任者に向けて、子会社の定義・種類・メリット・手続きを整理し、M&Aを検討する際に押さえたいポイントをわかりやすく解説していきます。
<この記事で紹介する3つのポイント>
- 子会社は株式比率だけでなく、役員構成や契約などを含む実質的な支配関係から判断される
- 関連会社、関係会社、グループ会社は、それぞれ対象となる範囲や使われ方が異なる
- 子会社化では手法の選択に加え、法務、会計、税務、労務を横断した検討が必要になる
子会社の意味と法的な定義

子会社とは、ほかの会社から経営上の支配を受けている会社を指します。ただし、日常的に使われる意味と、会社法や会計基準における定義には違いがあります。
子会社に該当するかを判断するときは、保有株式の割合だけを見るのではなく、議決権、役員構成、契約、資金関係なども確認しなければなりません。まずは、子会社の基本的な意味と、法的・会計上の考え方を整理します。
子会社の読み方と基本的な意味
子会社の読み方は「こがいしゃ」です。一般的には、親会社から出資を受け、経営方針や重要な意思決定に影響を受ける会社を指します。
子会社であっても、親会社とは異なる法人です。そのため、原則として独自の社名、役員、従業員、資産、負債を持ち、自社の名義で契約や事業活動を行います。
ただし、親会社が議決権を保有していることから、取締役の選任や経営方針など、重要事項には親会社の意向が反映されやすくなります。
子会社は親会社の部署ではなく、独立した法人でありながら、経営上の支配を受ける会社です。
会社法における子会社の定義と要件
会社法上の子会社とは、ある会社が総株主の議決権の過半数を持つ株式会社や、経営を支配している法人を指します。
代表的なのは、親会社が対象会社の議決権を50%超保有しているケースです。株主総会の普通決議では、一般に議決権の過半数が重要になるため、親会社が役員選任などに強い影響を及ぼせる状態となります。
ただし、議決権の保有割合が50%以下であっても、次のような事情があれば、子会社に該当する可能性があります。
- 親会社と同じ意思で議決権を行使する株主を合わせると過半数になる
- 親会社の役員や従業員などが、対象会社の取締役会の過半数を占める
- 重要な事業方針や財務方針を支配する契約がある
- 資金調達の大部分を親会社やその関係者に依存している
- そのほか、意思決定機関を実質的に支配していると判断できる事実がある
議決権の保有割合が50%以下でも、実態として経営を支配していれば、子会社と判断される場合があります。
会計基準における子会社の定義と実質支配力基準
会計基準では、他社の財務、営業、事業方針を決める意思決定機関を支配している会社を親会社、支配されている企業を子会社と考えます。
子会社の判定には、議決権の保有割合だけでなく、実際に経営上の意思決定を支配できるかを見る「支配力基準」が採用されています。
会計上、次のような場合には支配関係があると判断されます。
- 議決権の過半数を保有している
- 議決権を40%以上50%以下保有し、役員構成や契約などの要件を満たしている
- 自社と緊密な関係にある者の議決権を合わせると過半数となり、実質的な支配要件も満たしている
親会社や子会社を通じて間接的に支配している会社も、子会社として扱われる場合があります。たとえば、親会社が子会社を支配し、その子会社が別の会社を支配している場合、別の会社は親会社から見て孫会社に当たりますが、会計上は親会社の子会社に含まれます。
会計上の子会社判定では、株式の形式的な保有割合よりも、意思決定機関を実際に支配しているかが重視されます。
子会社・関連会社・関係会社・グループ会社の違い

子会社と似た言葉として、関連会社、関係会社、グループ会社があります。いずれも会社同士のつながりを表しますが、支配や影響力の強さ、対象となる会社の範囲が異なります。
M&Aや組織再編を検討する際は、呼び方だけで判断せず、議決権の保有状況や経営への関与を確認することが重要です。
子会社と関連会社の定義の違い
子会社と関連会社の大きな違いは、対象会社を「支配しているか」「重要な影響を与えているか」にあります。
子会社は、親会社が経営方針の決定を支配している会社です。これに対して関連会社は、子会社には該当しないものの、出資、人事、資金、技術、取引などを通じて、経営方針に重要な影響を与えられる会社を指します。
一般的には、議決権を20%以上保有している会社が、関連会社になりやすいと考えられます。ただし、20%未満でも役員派遣や重要な取引、融資、技術提供などによって強い影響力を持っていれば、関連会社に該当する可能性があります。
反対に、議決権を20%以上保有していても、経営方針に重要な影響を与えられないことが明らかであれば、関連会社に該当しない場合があります。
子会社は「支配」関連会社は「重要な影響」を基準に区別します。
子会社と関係会社の定義の違い
関係会社は、子会社よりも広い範囲を表す言葉です。
財務諸表等規則では、関係会社に次の会社が含まれます。
- 親会社
- 子会社
- 関連会社
- 自社を関連会社としている会社などの「その他の関係会社」
つまり、子会社は関係会社の範囲に含まれますが、関係会社がすべて子会社になるわけではありません。
たとえば、自社の経営を支配している親会社も、自社が重要な影響を与えている関連会社も、自社から見れば関係会社に含まれます。
関係会社は、親会社、子会社、関連会社などをまとめた包括的な区分です。
子会社とグループ会社の定義の違い
グループ会社は、一般的に共通する親会社や資本関係のもとで事業を行う会社のまとまりを表します。
ただし「グループ会社」という言葉には、会社法や会計基準で統一された明確な定義がありません。企業によっては、子会社だけをグループ会社と呼ぶ場合もあれば、関連会社や共同出資会社まで含める場合もあります。
そのため、契約書や社内規程でグループ会社という言葉を使うときは、対象範囲を明確に定めておく必要があります。
子会社は法令や会計基準に沿って支配関係を判断しますが、グループ会社は企業が便宜的に使用する呼称という点で、それぞれに違いがあります。
子会社・関連会社・関係会社の株式比率による分類の整理
子会社や関連会社の判定において、議決権の保有割合は重要な判断材料です。ただし、最終的には役員構成、契約、資金関係、取引関係なども含めて判断します。
| 区分 | 議決権割合の一般的な目安 | 判断のポイント |
| 完全子会社 | 100% | 親会社が発行済株式のすべてを保有する |
| 子会社 | 50%超 | 原則として親会社が意思決定機関を支配する |
| 子会社となる可能性がある会社 | 40%以上50%以下 | 役員構成、契約、資金関係などの支配要件を確認する |
| 関連会社 | 20%以上50%以下が目安 | 子会社ではないものの、経営方針に重要な影響を与えられる |
| 関連会社となる可能性がある会社 | 20%未満 | 役員派遣、重要な取引、融資などによる影響力を確認する |
| 関係会社 | 一律の比率基準なし | 親会社、子会社、関連会社などを含む包括的な区分 |
株式や議決権の割合は目安であり、それだけで子会社や関連会社に該当するかを断定することはできません。
子会社の種類と会計上の分類

子会社は、親会社による株式の保有割合や、連結財務諸表における扱いによって分類されます。
完全子会社、連結子会社、非連結子会社、持分法適用会社などは、それぞれ異なる観点から使われる言葉です。違いを理解しておくと、M&A後の資本構成や会計処理を検討しやすくなります。
完全子会社と通常の子会社の違い
完全子会社とは、一般的に親会社が発行済株式のすべてを保有している子会社です。親会社以外の株主がいないため、少数株主との利害調整が発生しにくく、グループとして経営方針を統一しやすくなります。
これに対し、親会社以外の株主がいる子会社を、完全子会社と区別するために「通常の子会社」と表現することがあります。ただし、通常の子会社は法令上の正式な分類名ではありません。
完全子会社では、親会社が株主として強い権限を持つ一方、子会社は別法人として取締役会や株主総会などの機関運営を続けます。親会社が株式を100%保有しているからといって、子会社の法人格がなくなるわけではありません。
連結子会社と非連結子会社の違い
連結子会社とは、親会社の連結財務諸表に含まれる子会社です。
連結財務諸表では、親会社と子会社を企業集団として捉え、資産、負債、売上、費用などを合算します。そのうえで、グループ内の債権・債務や売買などを相殺し、企業集団全体の財政状態や経営成績を示します。
会計基準上、親会社は原則としてすべての子会社を連結範囲に含めます。ただし、支配が一時的な場合や、連結することで利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがある場合などは、連結範囲から外れることがあります。
このように、子会社ではあるものの、連結財務諸表に含まれない会社が非連結子会社です。
子会社に該当するかという判断と、連結財務諸表に含めるかという判断は、同じではありません。
持分法適用会社と連結子会社の違い
連結子会社は、資産、負債、収益、費用などを親会社の連結財務諸表に取り込みます。親会社以外の株主に帰属する部分は、非支配株主持分として表示します。
持分法適用会社は、会社の財務諸表を項目ごとに合算するのではなく、投資先の損益や純資産の変動のうち、自社の持分に応じた部分を投資額や損益に反映させます。
持分法は、原則として次の会社に対する投資に適用されます。
- 非連結子会社
- 関連会社
ただし、持分法を適用しても連結財務諸表に重要な影響を与えない場合は、適用対象から外れることがあります。
| 比較項目 | 連結子会社 | 持分法適用会社 |
| 主な対象 | 親会社が支配している子会社 | 非連結子会社や関連会社 |
| 会計処理 | 資産、負債、収益、費用などを合算する | 持分に応じた損益や純資産の変動を反映する |
| 経営への関与 | 支配している | 重要な影響を与えている場合を含む |
| 財務諸表への反映範囲 | 会社全体 | 投資持分に応じた部分 |
子会社化のメリットとデメリット

子会社化には、事業の拡大や経営資源の活用、リスクの分離といったメリットがあります。
その反面、管理コストの増加や意思決定の複雑化、子会社側の裁量低下などが起こる可能性もあります。親会社と子会社の双方の視点から、利点と注意点を把握しておきましょう。
親会社が子会社を持つことで得られるメリット
親会社が子会社を持つ主なメリットは、事業ごとに責任や権限を分けながら、グループ全体の成長を目指せることです。
- 事業ごとの採算や責任を明確にできる
事業を別会社に分けることで、売上、費用、利益、資産、負債を把握しやすくなります。事業責任者の権限と責任も明確となり、事業単位で経営判断を行いやすくなります。
- 事業上のリスクを分けやすい
新規事業や既存事業を子会社として運営すれば、事業上の契約や負債を法人単位で管理できます。ただし、親会社による保証や資金支援の内容によっては、リスクを完全に切り離せるとは限りません。
- M&Aによって事業基盤を拡大できる
他社の株式を取得して子会社化することで、人材、顧客基盤、技術、取引先、販売網などを引き継げる可能性があります。新規事業をゼロから立ち上げる方法と比べ、既存の事業基盤を活用しやすい点が特徴です。
- 将来的な再編を検討しやすい
事業を子会社単位で管理しておけば、将来的にほかの会社との提携、追加出資、株式譲渡、事業統合などを検討しやすくなります。
子会社化は、事業を分けること自体ではなく、経営戦略に合わせて権限・責任・資本関係を設計することが重要です。
子会社になることで得られるメリット
子会社側には、親会社の経営資源を活用しながら、独立した法人として事業を続けられる可能性があります。
親会社から期待できる支援には、次のようなものがあります。
- 事業運営に必要な資金の支援
- 営業先や取引先の紹介
- 採用、経理、法務、情報システムなどの管理機能
- ブランドや信用力の活用
- 経営人材や専門人材の派遣
- 新規事業や設備投資に関するノウハウ
経営基盤が安定すれば、短期的な資金繰りだけに追われず、中長期的な事業計画を立てやすくなることもあります。
また、会社を吸収して法人格を消滅させる方法とは異なり、子会社化では原則として会社の法人格が維持されます。既存の社名や事業体制を残しながら、親会社との連携を進められる点もメリットです。
親会社が子会社を持つことで生じるデメリット
子会社が増えると、親会社にはグループ全体を管理する負担が生じます。
- 管理や運営にコストがかかる
子会社ごとに役員、株主総会、取締役会、経理、税務、労務などの対応が必要です。管理部門を共通化した場合でも、法人ごとの決算や申告、契約管理は残ります。
- グループ全体の状況を把握しにくくなる
各社で会計システムや報告方法が異なると、経営情報の集約に時間がかかります。子会社からの報告が遅れれば、不採算事業や不正、法令違反などの把握も遅れる可能性があります。
- 重複業務が発生する
親会社と子会社に似た管理部門や営業部門が設置されると、人員やシステムが重複することがあります。また、子会社化の目的と役割分担を決めていなければ、組織を分けたことによって非効率となるおそれがあります。
- 子会社の問題がグループ全体に影響する
子会社で不祥事や重大なトラブルが起きた場合、親会社やグループ全体の信用にも影響が及びます。資本関係を作るだけでなく、内部統制や報告体制を整える必要があります。
子会社になることで生じるデメリット
子会社になる企業では、親会社との連携が強まる反面、経営上の自由度が低下する可能性があります。
重要な投資、採用、借入、役員人事、新規事業などについて、親会社への事前相談や承認が必要になるケースもあります。これまで経営者が単独で判断していた会社では、意思決定に時間がかかると感じることもあるでしょう。
また、親会社の経営方針が変われば、子会社の事業計画や人員配置、取引方針も見直される可能性があります。
親会社以外の株主がいる場合は、親会社の意向だけでなく、少数株主の利益にも配慮しなければなりません。親会社との取引条件が適切か、子会社の利益が不当に損なわれていないかを確認することも重要です。
子会社化後のトラブルを防ぐには、意思決定の範囲、報告事項、承認手続き、役員体制を事前に整理する必要があります。
子会社化の手続きと実務の流れ

子会社化の方法には、株式取得、株式交換、会社分割などがあります。
適切な方法は、対象事業、株主構成、取得したい権利や義務、税務上の取り扱い、必要な資金によって異なります。子会社化の目的を明確にしたうえで、手法を選ぶことが重要です。
株式取得による子会社化の手続き
株式取得とは、対象会社の既存株主から株式を取得したり、対象会社が発行する新株を引き受けたりして、議決権を確保する方法です。
対象会社の法人格は維持されるため、会社が保有する資産、負債、契約、従業員なども、原則として対象会社に残ります。ただし、契約上のチェンジ・オブ・コントロール条項などにより、相手方への通知や承諾が必要となる場合があります。
一般的な流れは、次のとおりです。
- 子会社化の目的と取得方針を決める
- 対象会社や取得条件を検討する
- 秘密保持契約を締結する
- 基本条件を整理する
- 財務、法務、税務、労務などのデューデリジェンスを実施する
- 企業価値や株式価値を検討する
- 株式譲渡契約などの最終契約を締結する
- 必要な社内承認や関係機関への手続きを行う
- 株式と対価を受け渡す
- 子会社化後の統合や管理体制を整える
株式を取得する前に、帳簿上の数値だけでなく、契約、許認可、訴訟、労務、簿外債務なども確認することが重要です。
会社分割・株式交換による子会社化の手続き
会社分割と株式交換は、会社法上の組織再編手法です。
- 会社分割による子会社化
会社分割では、会社が営む事業に関する権利や義務の全部または一部を、別の会社に承継させます。たとえば、自社の特定事業を新会社へ移し、その新会社を子会社として運営する方法が考えられます。事業に関する資産、負債、契約などをまとめて承継できる点が特徴です
- 株式交換による子会社化
株式交換とは、対象会社の発行済株式を別の会社が取得し、完全親会社と完全子会社の関係を作る手法です。対象会社の株主には、完全親会社となる会社の株式や金銭などが交付されます。個別の株主から株式を買い集める方法とは異なり、法定手続きを通じて完全子会社化を進められる点が特徴です。
会社分割は事業を移す手法、株式交換は株式を集約して完全親子会社関係を作る手法です。
子会社化の実施における専門家活用と注意点
子会社化では、経営戦略だけでなく、法務、会計、税務、労務、許認可などを横断して検討する必要があります。
特に確認したい項目は、次のとおりです。
- 子会社化によって実現したい経営目標
- 取得する株式数や議決権割合
- 少数株主の有無と権利関係
- 対象会社や事業の価値
- 簿外債務、偶発債務、訴訟などのリスク
- 重要な取引契約や借入契約の条件
- 許認可や届出の承継可否
- 従業員の雇用条件や人事制度
- 子会社化後の役員構成と意思決定ルール
- 会計方針、決算期、管理システムの統一
- 子会社化後の統合方針や事業計画
子会社化を成立させることだけを目標にすると、実行後に管理方法や経営方針を巡り、混乱する可能性があります。
誰がどの範囲の意思決定を行うのか、親会社へ何を報告するのか、既存の経営陣や従業員とどのように連携するのかについて、事前に決めておくことが重要です。
M&Aによる子会社化では、相手企業の選定から、企業価値の検討、条件交渉、デューデリジェンス、契約、成立後の統合まで、専門的な判断が続きます。社内だけでの対応が難しい場合は、M&A支援の専門家へ相談することも検討しましょう。
まとめ
子会社とは、親会社から経営上の支配を受けている会社です。議決権の過半数を保有しているケースが代表的ですが、役員構成や契約、資金関係などによって実質的な支配が認められる場合は、議決権の保有割合が50%以下でも子会社に該当することがあります。
また、関連会社は経営方針に重要な影響を与えられる会社、関係会社は親会社・子会社・関連会社などを含む広い区分です。グループ会社には統一された法的定義がないため、資本関係や支配関係を確認したうえで区別する必要があります。
子会社化は、事業拡大や経営資源の活用、事業ごとの責任の明確化につながる一方、管理負担の増加や意思決定の複雑化を招く可能性もあります。株式取得や会社分割、株式交換などの手法から、自社の目的や資金、税務、法務上の条件に合う方法を選ぶことが重要です。
DYMのM&Aコンサルティング事業では、企業の経営課題や今後の事業方針を踏まえ、M&Aに関する支援を行っています。子会社化を含むM&Aや組織再編を検討している場合は、ぜひDYMまでご相談ください。
【筆者・監修者企業】
【筆者・監修者企業】
「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。